災害により被災された方の児童扶養手当の取扱い
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災害による児童扶養手当の特例措置
児童扶養手当の受給資格者やこれから認定請求をする方で、災害により住宅・家財等の損害を受けられた方は、所得制限を一時的に解除し、全部支給とする特例措置を受けられる場合があります。
注意点をご確認いただき、お問い合わせくださいますようお願いします。
対象者
児童扶養手当が一部支給又は全部停止の方や、これから認定請求をする方で、災害により自己または配偶者、もしくは扶養義務者の住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
特例措置の適用期間
災害により損害を受けた月から翌年の10月まで
申請に必要なもの
・被災状況の分かる書類(罹災証明書)・・・罹災証明書についてはこちら(別ウインドウで開く)
・児童扶養手当被災状況書・・・窓口または郵送にてお渡しします。
※その他、必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります。
申請にあたっての注意点
・受給中の方で、すでに全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)
・被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。
・災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが翌年になって判明した場合、災害特例の対象となった期間に支給した手当額の全部または一部を返還していただきます。
