介護予防支援事業所の指定について(事業者向け)
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令和6年の介護保険法改正により、地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて、介護予防支援事業を実施することができるようになりました。
なお、今回の改正をもって地域包括支援センターからの委託業務がなくなるものではありませんので、従来どおり、指定を受けずに介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて、地域包括支援センターからの委託を受けることも可能です。

対象者について
対象者は要支援1・2の認定を受け、予防給付のサービスを利用する方です。
指定介護予防支援事業者は、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみを担当することができます。
基本チェックリストによる事業対象者や総合事業のみ利用している方に対しては、介護予防ケアマネジメント事業として、地域包括支援センターまたは地域包括支援センターから委託を受けた指定居宅介護支援事業者が支援を提供します。

指定手続きについて
介護予防支援事業者として指定を希望する場合は、東金市への指定申請が必要です。また、申請前には必ず高齢者支援課介護給付係へご相談ください。
なお、地域包括支援センターからの委託を受けていることのみをもって、介護予防支援事業者としての指定を受けることができるものではありませんのでご注意ください。

主な注意事項
- 管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。
- 指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することはできません。
- 指定を受けた事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。