自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました!
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令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転およびほう助」の罰則が整備されました。
詳しくは、千葉県警察のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化チラシ
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運転中のながらスマホ
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)に関する罰則が厳罰化されました。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外

罰則
違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助
これまで酩酊状態である「酒酔い運転」のみ、罰則の対象とされていましたが、「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。
また、酒類を提供した者、同乗・自転車を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者も罰則の対象となりました。

罰則
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険性を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
自転車「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車講習制度の対象になります。※受講命令違反は5万円以下の罰金

危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など