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あしあと

    介護サービス事業者の業務管理体制の整備・届出について

    • [更新日:]
    • ID:13075

     介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
     事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

    事業者が整備する業務管理体制の内容

    事業所数に応じた整備すべき内容
     法令順守責任者の
    選任
    法令遵守規程の
    整備
    監査の定期的な
    実施
    事業所数1以上20未満
    20以上100未満
    100以上

    事業所数の数え方

    • 事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合はそれぞれを1事業所として数えます。例えば、一つの事業所で「認知症対応型共同生活介護」と「介護予防認知症対応型共同生活介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所数は「2」と数えます。
    • みなし事業所(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護。それぞれ介護予防を含む。)は数に含みません。
    • 介護予防・日常生活支援総合事業である第一号事業については、数に含めません。また、介護予防・日常生活支援総合事業のみの事業者は届出不要です。

    法令順守責任者の選任

     何らかの資格要件を求めるものではありませんが、介護保険法等の関係法令の内容に精通し、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。

    法令遵守規程の整備

     業務が法令に適合することを確保するための規程を整備します。少なくとも、法令遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令遵守を確保するための注意事項や、標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

    監査の定期的な実施

     事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法令遵守の状況について監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
     なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

    業務管理体制の届出について

    届出システム

    業務管理体制の整備に関する届出システム(別ウインドウで開く)

    厚生労働省の「業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」とする。)」により、電子申請による届出が可能です。

    届出システムの最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になりますので、届出システム内に掲載されている手順に沿って手続きを行ってください。

    届出事項

    届出事項の区分
    対象の事業者届出事項
    全ての事業者1.事業者の
      (1)名称又は氏名
      (2)主たる事務所の所在地
      (3)その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
    2.法令遵守責任者の氏名及び生年月日
    事業所数が20以上の事業者「法令遵守規程」の概要
    事業所数が100以上の事業者「業務執行状況の監査の方法」の概要

    届出先

    届出先の区分
     区分届出先
    1 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者厚生労働大臣
    2 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
    3 事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者指定都市の長
    4 事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者中核市の長
    5 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が東金市内にのみ所在する事業者東金市長
    6 1から5以外の事業者都道府県知事

    ※事業所が東金市内にのみ所在する事業者であっても、その事業所が地域密着型サービス以外(訪問介護、居宅介護支援など)を行っている場合は区分の6に該当しますので、千葉県知事へ届け出てください。

    郵送等による届出

    従来どおり、郵送等による届出を行う場合はこちらの様式に記載してください。

    なお、届出先が東金市以外である場合は届出先機関の様式を使用してください。

    介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書

    介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部高齢者支援課介護給付係

    電話: 0475-50-1219

    ファクス: 0475-50-1295

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