令和6年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業)
- [更新日:]
- ID:12671
令和6年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業)の募集が始まっています
浄化槽システムの脱炭素化推進事業とは?
浄化槽分野において、特に集合住宅等や各種事業所に設置されている中・大型浄化槽について、その処理工程上でさまざまな電動機器設備が必要となり、それらの脱炭素化は、今後のカーボンニュートラル社会実現に向けて喫緊の課題です。
このため、環境省では浄化槽システムの脱炭素化推進事業に係る二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を実施しており、令和6年度の当該補助金交付事業の執行団体が「一般社団法人 全国浄化槽団体連合会」に決定しました。
この決定を受け、全国浄化槽団体連合会では、令和6年度に補助事業を実施する事業者の募集を開始しています。
補助金の概要
目的
浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ることを目的としています。
補助事業者の公募期間
令和6年4月23日~令和6年11月29日(17時必着)
対象となる事業
- 30人槽以上の既設合併処理浄化槽について、浄化槽の所有者が最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)へ改修する他、ブロワ稼働時間を効率的に削減可能なタイマーやインバーター装置等を導入することにより、対象機器にかかる二酸化炭素排出量を事業前に比して20%以上削減できる事業
- 30人槽以上の既設合併処理浄化槽本体を先進的な省エネ型浄化槽へと交換することによって、浄化槽全体にかかる二酸化炭素排出量を事業前に比して、46%以上削減できる事業
- 上記1または2と併せて実施する再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)を導入することで、浄化槽システムの脱炭素化推進に資する事業
補助率
補助対象事業の「総事業費」の2分の1
申請者の要件
以下のいずれかに該当し、必要書類をすべて提出することができる浄化槽所有者。
- 地方公共団体
- 民間企業(会社法人の他、個人事業主を含む)
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)
- 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
- 住宅団地の管理組合等
- 学校法人、医療法人、社会福祉法人等
- 過去に交付規定に違反したことがない者
- その他、環境大臣の承認を得て、全国浄化槽団体連合会が適当と認める者
補助事業者の責務
- 法令・公序良俗の遵守
- 補助事業の円滑な実施
- 補助事業完了日の属する年度の終了後3年間の事業報告
- 補助事業により取得した財産について取得財産等管理台帳を備えること
- 上記財産について、補助事業によって取得したものである旨を明示すること
- 単価50万円以上の上記財産に係る15年間処分制限
- 補助事業完了日の属する年度の終了後3年間、事業報告書を提出すること。
- 補助事業の完了後、環境省が実施する「エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業」において、環境省から調査の要請があった場合は、当該調査に協力し、必要な情報を提供すること
- 交付規程別紙1記載の暴力団排除に関する誓約事項について申請前に必ず確認すること
補助事業の要件
令和6年度の補助金は、大きく分けて次の2+1種類の事業を交付対象としています。
(1)最新型の高効率機器への改修事業
- 原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された
- 農業集落排水施設、漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く
- 30人槽以上の既設合併処理浄化槽に付帯する
- ブロワやポンプ等の電動機器類を最新型の高効率機器への改修する他、
- 原則的にはインバーター装置あるいはタイマー設置等の導入を行うことによって
- 対象機器類のエネルギー起源のCO2排出量を事業前に比して20%以上削減できる事業
(2)先進的省エネ型浄化槽への交換事業
- 原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された
- 農業集落排水施設、漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く
- 30人槽以上の既設合併処理浄化槽を廃止し、
- 最新の省エネ技術による先進的省エネ型浄化槽へと交換更新することによって、
- 浄化槽にかかるエネルギー起源のCO2排出量を既設時に比して46%以上削減できる事業
(3)再生可能エネルギー設備の導入事業
- 上記(1)または(2)と併せて行う再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)の導入事業であり、
- 当該再生可能エネルギー設備が、(1)または(2)により改修または交換した浄化槽において必要とされる電力量を賄う設備で、平時及び災害時にその浄化槽で自家消費されることが可能なものであり、
- 固定価格売買制度による売電を行わないものであると同時に、FIP制度の認定を取得しないものであり、
- 特に太陽光発電設備等の設置や電力供給等、実施にあたっては関係諸法令・基準等を遵守するとともに、
- CO2排出量の削減に資する事業
応募方法
本補助金の交付を希望する方は、全国浄化槽団体連合会の公募用ホームページをご覧になり、「公募要領」を必ず参照し、「交付規程」をお読みいただき、申請書類の原紙は当該ページからダウンロードしてご利用ください。
全国浄化槽団体連合会の公募用ホームページはこちら(別ウインドウで開く)