新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費支援について
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令和6年4月1日以降の医療費の窓口負担について
新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医療費は、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて通常の医療体制に移行し、公費負担は終了します。
※医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。
以下の内容は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの制度となります。
【治療薬】
経口薬のラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、点滴薬のベクルリーの薬剤費は、以下の窓口負担となります。
3割の方 | 9,000円 |
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2割の方 | 6,000円 |
1割の方 | 3,000円 |
【入院費】
・新型コロナウイルス感染症以外の疾患の医療費は対象外です。
・食事代等医療保険の対象とならない費用は、公費補助の対象外です。
・医療保険制度における月間の高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅(補助額)は、原則1万円(上限)です。