教育委員会の仕組み
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教育長及び委員の紹介
教育長
- 石川 貢彦
令和6年10月1日~令和9年9月30日
委員
- 吹野 恭一(教育長職務代理者)
令和3年10月1日~令和7年9月30日 - 大場 あすか
令和4年10月1日~令和8年9月30日 - 伊藤 梨絵
令和5年10月1日~令和9年9月30日 - 小髙 幸弘
令和6年10月1日~令和10年9月30日
教育委員会制度の概要
(1)教育委員会
教育委員会は、行政の中立性や安定性、専門的・技術的な執行等を確保するために、地方公共団体の長から独立して置かれる行政委員会の1つで、合議制の執行機関です。
(2)定数及び任期
教育長1人と委員4人から構成され、それぞれ地方公共団体の長が議会の同意(全議員1/2以上出席で1/2以上)を得て任命します。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)
任期は教育長3年、委員4年で、再任されることもあります。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条)
(3)資格要件
教育長の資格要件は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するものであることとなっています。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)
委員の資格要件は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するものであることとなっています。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)
(4)教育委員会事務局
教育委員会には、教育委員会の決定した教育施策を実施する補助機関として事務局が置かれています。
事務局は、教育委員会の事務を具体的に処理することになっています。
(5)教育委員会の会議
会議には定例会と臨時会があります。定例会は毎月1回開催します。臨時会は教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があったときに開くものとなっています。
定例会及び臨時会の会期は1日間となっています。
ただし、会期中に議事を終わることができないとき、又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することがあります。