認定農業者制度について
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認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の農業経営を計画的に改善するために作成した農業経営改善計画を、市の定める基本構想の基準に基づき認定し、今後の農業の担い手となる意欲のある農業者の支援を行う制度です。認定農業者のメリットとしては、農業制度資金の利用、補助事業の活用などが挙げられます。

対象者
意欲のある農業者を育成していこうとするものであり、性別、個人(家族)経営、法人経営、経営規模の大小(現在、経営規模が小さくても、高収益の農業経営を目指す場合は認定対象)、営農類型(農地を所有しない中小家畜経営や施設園芸なども認定対象)などを問わず認定の対象となります。

認定基準
- 5年後の年間農業所得(収入から経費を差し引いた所得の金額)
主たる従事者1人あたり520万円程度を概ね達成できること - 5年後の年間農業従事時間
主たる従事者1人あたり2,000時間(1日8時間を250日程度)以内であるか - 計画の実現性
計画達成の要件は、経営改善の目標について、経営の状況を踏まえた経営規模や生産方式の内容の整合性、実現性などの観点から総合的に判断されます。

提出書類等

個人
- 農業経営改善計画認定申請書
- 個人情報の取扱いに係る同意書
- 直近の確定申告書(農業の決算書含む)

法人
- 農業経営改善計画認定申請書
- 個人情報の取り扱いに係る同意書
- 直近1期分の決算書
- 履歴事項全部証明書
- 定款

農業者の申請について
複数の都道府県や市町村にまたがって経営する方は申請先が変更になります。

東金市内のみで営農している場合
東金市へ申請を行ってください

東金市内だけでなく、山武市や大網白里市をはじめとした周辺自治体の区域内でも営農している場合
山武農業事務所(千葉県)へ申請を行ってください

電話番号
0475-54-1122(山武農業事務所)

共同申請(家族経営協定)について
家族経営協定を結んでいる農家であれば、夫婦や親子などで共同申請することにより、1経営体であっても複数の農業者が認定を受けことができます。