東金市スポーツ推進委員会
- [更新日:]
- ID:9422
スポーツ推進委員とは
スポーツ推進委員とは、スポーツ基本法第32条に基づき、市町村教育委員会が委嘱する非常勤の職員です。
スポーツ基本法(抜粋)
(スポーツ推進委員)
第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対する、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
スポーツ推進委員の役割
昭和32年の文部次官通達により体育指導委員制度が発足し、同36年に制定された「スポーツ振興法第19条」において、市区町村教育委員会任命の体育指導委員として法的に位置づけられました。
体育指導委員を非常勤の公務員とするこの制度は、世界に例を見ないユニークな制度であり、体育指導委員はわずかな財政負担の中で、非常勤公務員という誇りと使命感のもと、ほぼボランティアともいえる活動を通して、我が国の地域スポーツの拡大発展に大きく貢献してきました。
平成23年8月24日から、スポーツ振興法を50年ぶりに全面的に改正し、改めてスポーツの理念を定め、国及び地方公共団体の責務やスポーツ団体の努力などについて定めた「スポーツ基本法」が施行されています。
本法の附則では、スポーツ振興法にうたわれた従来の「体育指導委員」は「スポーツ推進委員」とみなすと規定されています。また、新たに「連絡調整等の職務」が加わり、文字どおり地域スポーツ振興の推進役であるスポーツ推進委員のコーディネーターとしての役割が一層期待されており、その責務の重要性とともに、活躍の場は今後さらに広がっていくものと思われます。
東金市スポーツ推進委員設置規則(抜粋)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民が行うスポーツの実技指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツ振興のため地域を分担して指導助言を行うこと。
令和3年度スポーツ推進委員会関連事業
- ウォークラリー大会
- 子ども会中央大会
- 新しいスポーツ大会
- 体力・運動能力調査会
- 房総子どもかるた東金大会
- スポレク山武
- 東金・九十九里波乗りハーフマラソン