住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
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住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票および戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
東金市でも令和3年4月1日より150年間の保存期間に対応した除票の交付を行います。
※ただし、改正前時点ですでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。

住民票の除票/戸籍の附票の除票とは
- 転出、死亡、改製等により消除された住民票を除票といいます。
- 戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存されており、その戸籍が編製された時から除籍されるまでの戸籍に記載されている方の住所の履歴を記録したものです。その除票とは、本籍を東金市外に移したり、死亡などにより戸籍内の全ての方が消除された附票のことです。