台風第19号による被害者に対する措置について(内閣府)
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台風第19号による被害者に対する措置について(内閣府)
令和元年台風第19号による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、以下のような措置が講じられます。
運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます
- 令和元年度10月10日以後に満了する許認可等が対象です。
- 対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、総務省特設ページなどで随時更新し、お知らせしていきます。
- なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方などについても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。
事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます
- 法令に基づく届出などの義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害(台風第19号)によるものであることが認められた場合には、令和2年1月31日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
法人に係る破産手続開始の決定の留保
- 破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。
- 台風第19号の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、(1)法人が清算中である場合 または (2)法人が支払い不能である場合 を除き、令和3年10月9日までの間、裁判所による破産手続開始の決定はされません。
相続放棄等の熟慮期間の延長
- 台風第19号に際し、災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(令和元年10月10日以後に満了するもの)が、令和2年5月29日まで延長されます。
民事調停の申立手数料の免除
- 台風第19号に際し、災害救助法が適用された市区町村に住所、居所、営業所又は事務所を有していた方が、令和元年10月10日から令和4年9月30日までに、台風第19号による災害に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。
- 詳細は、最寄の裁判所にお尋ねください。
- 裁判所ウェブサイト
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