訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。

届出対象
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護を位置づける居宅サービス計画

厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をしたサービス計画書により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて翌月の末日までに届け出てください。

提出書類
(1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
(2) 居宅サービス計画書(第1表~第7表)
※第1表は利用者へ交付し署名があるもの
※第5表は生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由の記載があるページのみ
(3) アセスメント表
(4) 訪問介護計画書
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)