中間前金払制度の導入について
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中間前金払制度の導入について
建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工を確保することを目的として中間前金払制度を導入します。当初の前金払(契約金額の4割)を支払った建設工事において、一定の要件を満たした場合に、契約金額の2割以内の額を前払金に追加して支払う制度となります。

対象工事
対象工事は、契約金額(消費税等の税を含む。以下同じ)が500万円以上の土木建築に関する工事とし、当初の前払金を受領していること。
※平成28年4月1日以降に契約締結する工事から適用します。

請求条件
中間前金払の支払いを希望する場合は、次の条件を満たすことが必要となります。
1 契約締結時に中間前金払と部分払の選択に係る届出(第3号様式)を提出し、中間前金払が選択されていること。
2 工期の2分の1を経過していること。
3 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
4 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

請求手続
1 受注者は工事担当課に中間前金払に係る認定請求書兼申出書(第4号様式)に認定資料を添付し提出してください。
2 審査のうえ要件を満たしていると認められる時は、中間前金払に関する認定調書を交付します。
3 受注者は、保証事業会社へ保証契約の申し込みをしてください。
4 受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて前払金請求書(第2号様式)を提出してください。

中間前金払導入のお知らせ
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様式について
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