情報公開制度 開示請求の方法等
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開示請求の方法
開示請求をする方は、知りたい情報を担当する部署に開示請求書を提出してください。電話、ファクス、電子メールなどでの請求はできません。
なお、不明な点につきましては窓口の職員がご相談に応じます。
添付ファイル
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開示請求に対する開示・不開示の決定
開示請求を受けた日の翌日から起算して15日以内に、開示するかどうかを決定し、開示請求者に書面で通知します。ただし、やむを得ない理由により決定までの期間を延長することがあります。

希望する開示の実施方法等の申出
開示決定通知書がお手元に届きましたら、ご希望の開示の実施の方法(閲覧または写しの交付)や日時などを書面でお申し出ください。なお、開示請求の際に申し出ておくこともできます。

手数料等の納付
開示を受ける際、行政文書1件につき300円の手数料が必要となります。また、写しの交付をご希望の場合は、実費を負担していただきます。金額は次のとおりです。
郵送をご希望の場合は、別に郵送料が必要となります。

開示手数料
行政文書1件につき300円
※決裁、供覧などの手続を同じくするものを1件とします。

写しの作成に要する費用

文書・図画を白黒コピーした場合(大きさA3判まで)
用紙1枚1面につき10円

文書・図画をカラーコピーした場合(大きさA3判まで)
用紙1枚1面につき20円

電磁的記録をCD-Rにコピーした場合
CD-R1枚につき200円

上記以外の写し
実費

手数料の減免について
生活保護を受けている方、災害に遭われて支払が困難な方などを対象に、手数料の減額・免除の制度もあります。別途申請書の提出が必要となりますので、開示請求書の提出の際に窓口にお申し出ください。

決定に不服がある場合
開示請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
この場合、原則として実施機関は審査請求に対して、学識経験者などで構成する「東金市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、決定を知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として処分の取消訴訟を提起することもできます。

条例・規則

開示申出について
開示請求ができる方以外の方(例:市外にお住いの方)は、行政文書の開示の申出を行うことができます。
【開示請求ができる方については、こちら】
添付ファイル