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あしあと

    訪問介護(事業者向け)

    • [更新日:]
    • ID:1087

    基本的な考え方

    1. 基本的には『「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について』(以下「表」)の表を適用する。
    2. 院内における介助については基本的に病院のスタッフで対応すべきものである。
    3. いわゆる「場合により算定対象」は、保険者で判断すべき。

    質問票の回答(山武保健福祉センターからの回答)

    Q1 公共機関を利用して受診した場合、要支援についても自宅から帰宅するまで身体で算定可能か?

     A 可能【介護報酬に係るQ&A(平成15年5月30日事務連絡)Q20を参照】

    Q2 自立生活支援のための見守り援助は身体介護で算定との記述があるが具体的には?

     A 【訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号)】のとおり

    Q3 上記質問1に関して、要支援者がタクシー等の利用を金銭的な理由で拒否した場合はどうするか?

     A 居宅以外での給付算定は不可能であるので、代替の算定方法はないと思われる。

    Q4 複数の要介護者に通院介助を行った場合の報酬算定について

     A 1対1で行われた場合に算定が可能であることから、それぞれにケアプランが組まれ、訪問介護員がつくのであれば算定可能。

    Q5 院内の移動等の介助は基本的に病院対応とのことだが、病院が拒否した場合、身体での請求は可能か?

     A 院内はあくまでも病院で対応すべきものであることからご理解いただきたい。

    Q6 院内介助を身体として算定対象とする場合の基準は?

     A 表のとおりであるが、上記のとおり、場合により身体での算定が可能となる。
     ケアプラン上に必要である旨の記載があることが前提となるが、詳しくは保険者との相談となる。

    Q7 要介護者の家族が運転する車にヘルパーが同乗して通院をする場合については身体で算定可能か?

     A 移送中において常に見守り・声かけなどが必要で、特に保険者が認めた場合に算定は可能とする。

    Q8 院内介助において、病院側で対応すべきとのことだが、国・県から働きかけてもらえないか?

     A 介護保険からは対応の予定はない。

    Q9 ケアタクシーについて、公共交通機関とみなしてよいか?

     A タクシー事業所が、介護保険の算定をしないのであれば、公共交通機関と同様である。

    Q10 バルーンカテーテル留置で月1回の受診が必要であるが、精神疾患等で乗降車に時間がかかるということで、公共交通機関の利用ができない場合にどうしたらよいか?

     A ケアマネだけの判断ではなく、主治医と連携をとり対応してほしい。

    Q11 表(3)'について、前後に30分から1時間以上の身体がないと算定は不可能なのか?

     A 前後とも必要なのではなく、どちらかに30分から1時間程度以上の身体介護があれば算定可能。

    その他決定した事項について

    1. 要介護1~3の方については、基本的にケアタクシー事業者は院内介助は行わない。ただし、家族等の希望によりケアタクシー事業所が院内介助をする場合については、身体介護の報酬と同額の実費での対応となる。
    2. 受診等手続きについては、診察券の提出⇒受診科への同行⇒看護師等への声かけまでとする。つまり受診科での待ち時間などは受診手続きに含まれない。
    • この件に関して、保険者(東金市)では、今後上記の「基本的な考え方」に基づいて指導を行っていく予定です。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部高齢者支援課介護給付係

    電話: 0475-50-1219

    ファクス: 0475-50-1295

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