寄附の禁止
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政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
※政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。ただし、政治教育集会に関する実費補償のうち、食糧や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
※1や2であっても選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、香典、祝儀などその他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い等の時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
三ない運動
政治家が、選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。
また、有権者のみなさんが求めることもできません。
お金のかからない政治のために、
- 政治家は有権者に寄附を贈らない
- 有権者は政治家に寄附を求めない
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない
の「三ない運動」を心がけましょう。