請願・陳情の提出
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請願(陳情)書について
- 行政などに対する皆さんの要望や意見を、「請願(陳情)書」の形式により議会に書面で提出することができます。
請願
内容に同意する紹介議員が1名以上必要です。
陳情
紹介議員は必要ありません。
- 請願(陳情)書は、議会事務局で受付しますのでご持参ください。
各定例会(3・6・9・12月)の開会10日前(その日が市の休日に当たる場合は、その日の直前の市の休日でない日)までに提出されたものが審議されます。
- 次に該当する陳情は、議会運営委員への配付のみの扱いとなります。
- 市外から提出された陳情
- 郵送で提出された陳情
- その他、議会運営委員会で協議の上、会議に付す必要がないと認める陳情
- 同一内容(趣旨)・同一提出者の請願(陳情)は、議決後1年間は受理しません。
請願(陳情)書の書き方
記載事項
- 請願(陳情)の件名
- 提出年月日
- 【個人の場合】住所を記載し、請願(陳情)者が署名又は記名押印
- 【法人の場合】法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印
- 請願書の場合は、紹介議員の署名または記名押印
- 請願(陳情)の趣旨
- 具体的な説明、または理由
- 地番を示す場合には地番を明示し、図面を添付してください。
- 説明、理由については、市議会に何を求めるのか、何をしてもらいたいのかをできるだけ具体的・簡明に記載してください。
また、内容が異なる2つ以上の事項になる請願(陳情)の場合は、別々に提出してください。
請願(陳情)書 記載例
