選挙人名簿
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選挙権を持っていても、実際に投票するためには選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを選挙人名簿と言います。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
登録の条件
東金市選挙人名簿に登録されるのは、次の要件を満たす方です。
- 年齢満18歳以上の日本国民であり、市内に住所があること
- 住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届出をした日)から引き続き3か月以上東金市の住民基本台帳に記録されていること
登録の時期
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる場合に、そのつど登録基準日を定めて登録資格のある方を、登録します。
閲覧
選挙人名簿は、正確性を確保する等の観点から、その抄本を閲覧できるように定められています。
次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 政治または選挙に関する調査研究を実施するために閲覧する場合
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次に挙げる事項に該当する時は選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき
- 他市区町村へ転出してから4か月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者ではなかったとき