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あしあと

    東金市スポーツリーダーバンク運営要領

    • [更新日:]
    • ID:545

    東金市スポーツリーダーバンク運営要領

     (趣旨)

    第1条 この要領は、東金市スポーツリーダーバンク設置要綱第5条の規定により、東金市スポーツリーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

     (登録対象者)

    第2条 リーダーバンクに登録できる指導者の資格は、東金市に在住又は在勤・在学し、スポーツ活動の指導に熱意と技能を有し、積極的な協力・支援が得られる成人で、次のいずれかに該当するものとする。

    (1) 各種の体育スポーツ及び軽スポーツ、レクリエーション等の実技指導者

    (2) 体育、スポーツ理論に関する指導者

    (3) 健康、安全等に関する指導者

    (4) 前各号に準じる者であって、指導者として必要な学識経験を有する者

     

     (登録)

    第3条 リーダーバンクへの登録は、本人の申請によるものとする。

    2 前項の申請は、リーダーバンク指導者登録申請書(様式第1号)及びリーダーバンク登録指導者個人票(様式第2号)を東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行う。

    3 教育委員会は、指導者としての登録を認めた場合、リーダーバンク登録指導者名簿(様式第3号)に登載するとともに、その者にリーダーバンク登録指導者証(様式第4号)を交付するものとする。

    4 リーダーバンク登録指導者名簿は、関係スポーツ団体及び学校、企業等に配布するものとする。

     

     (登録期間)

    第4条 登録期間は、原則として登録の日から3年とする。

     (登録の継続)

    第5条 登録期間の満了をむかえる登録指導者のうち、登録の継続を希望するものは、リーダーバンク継続登録申請書(様式第5号)を提出することで、更に3年間に限り登録の継続ができるものとする。ただし、任期満了予定日の1か月以内に手続きを行わなければならない。

     (登録の取消し)

    第6条 登録指導者がその登録の取消しをしようとするときは、登録指導者証を添えてリーダーバンク登録取消届書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。

    2 教育委員会は、登録指導者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。

    (1) 前条に定める届出をしなかったとき。

    (2) 登録指導者として不適当な行為があったとき。

     

     (登録内容の変更)

    第7条 登録指導者は、登録内容について変更が生じた場合、リーダーバンク登録内容変更届書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

     

     (登録指導者の留意事項)

    第8条 登録指導者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

    (1)   地域及び職場、学校等の要請に応じた指導を行うこと。

    (2) 依頼要請団体の連絡責任者との十分な打ち合わせに基づく、効果的な指導を行うこと。

    (3) 実技を伴う事業における安全の配慮に努めること。

     

     (派遣)

    第9条  登録指導者の派遣を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、事業実施日の1か月前までに指導者派遣依頼申請書(様式第8号)を教育委員会に提出するものとする。ただし、月単位での申請を条件とし、1年間分を上限とする。

    2 教育委員会は、前項の申請があったときは、申請内容に適合した指導者を紹介・派遣するものとする。

    3 依頼者は、当該事業一切の終了後2週間以内に活動結果報告書(様式第9号)を教育委員会に提出するものとする。

    4 登録指導者の派遣は、政治・宗教または、営利を目的とした活動に対しては行わない。

     

     (依頼者の責務)

    第10条 依頼者は、事業開催に伴う受講体制の整備に万全を図らなければならない。

    2 依頼者は、事業実施中において受講者に生じた一切の事故について、責任を負わなければならない。

    3 依頼者は、実技を伴う事業について、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。

    4 依頼者は、登録指導者の指導に係る経費を負担しなければならない。

     

     (雑則)

    第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

     附 則

     この要領は、平成14年12月25日から施行する。

     附 則

     この要領は、平成20年4月1日から施行する。

     附 則

     この要領は、平成26年4月1日から施行する。