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あしあと

    (工事)「単品スライド条項」の運用について

    • [更新日:]
    • ID:2523

     東金市では、【鋼材類及び燃料油】の価格が高騰していた状況を踏まえ、東金市発注の建設工事に関して、【建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)】の規定に基づく請負代金額の変更を円滑に実施することができるよう、当面の運用基準(第1回:平成20年7月24日適用)を作成しました。
     その後、原油価格の高騰等により、【鋼材類や燃料油以外の主要な工事材料】についても価格が著しく上昇したことから、単品スライド条項の運用を拡充(第2回:平成20年9月22日適用)することとしました。
     しかし、平成20年10月以降に【鋼材類及び燃料油等】の価格が著しく下落し、請負代金額への影響が生じるおそれがあることから、単品スライド条項の規定に基づき、請負代金額の減額変更を請求する場合の運用(第3回:平成21年3月25日適用)について定めました。

    ○【建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)】
     (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
     特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

    運用 第1回

    対象資材

    「鋼材類」及び「燃料油」

    対象工事

    適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事で、対象資材の価格上昇に伴う増額部分が、請負代金額の1%を超える工事

    発注者負担

    対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、請負代金額の1%を超える金額

    適用日

    平成20年7月24日

    運用 第2回

    対象資材

    「鋼材類や燃料油以外の主要な工事材料」
    (原油価格の高騰等の特別な要因により、価格の著しい上昇が認められる主要な工事材料)

    対象工事

    適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事で、対象資材の価格上昇に伴う増額部分が、請負代金額の1%を超える工事

    発注者負担

    対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、請負代金額の1%を超える金額

    適用日

    平成20年9月22日

    運用 第3回

    対象資材

    「鋼材類、燃料油、その他主要な工事材料」

    対象工事

    適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事で、対象資材の価格下落に伴う減額部分が、請負代金額の1%を超える工事

    請負者負担

    対象資材の価格下落に伴う減額部分のうち、請負代金額の1%を超える金額

    適用日

    平成21年3月25日