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あしあと

    情報公開制度

    • [更新日:]
    • ID:715
    1. 請求に基づき行政文書の開示(閲覧、写しの交付)を行う行政文書開示制度
    2. 市の重要な計画や審議会の議事録などあらかじめ公にすることを定めたものを公にする情報公表制度
    3. 広報紙、インターネットホームページ、市役所窓口で行政に関する情報を適時に適切な方法でお知らせする情報提供制度

    以上の3つの制度を柱として、市の保有する情報を積極的に公開することによって、市民のみなさんの参加と合意に基づく公正で開かれた市政を目指します。
     ここでは、みなさんの行政文書の開示請求権を保障する、行政文書開示制度についてご説明していきます。また、各種申請様式をダウンロードして使用することができますのでご活用ください。

    制度を実施する機関

     行政文書の開示制度を実施する市の機関(実施機関)は次のとおりです。
    市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・公営企業管理者(ガス事業)・議会・市が設立した地方独立行政法人

    開示の対象となる行政文書

     原則として、平成10年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画などで、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているもの(いわゆる組織共用文書)が対象になります。

    開示請求できる人

    • 市内に住所がある方
    • 市内に事務所または事業所がある個人及び法人その他の団体
    • 市内の事務所または事業所に勤めている方
    • 市内の学校に在学している方
    • 市税の納税義務がある方

    開示できない情報

     開示請求を受けた行政文書は原則として開示しますが、次に掲げる情報は例外的に開示できません。

    個人情報

    特定の個人が識別され、または識別されうるものなど

    法人等情報

    法人その他の団体または事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがあるものなど

    公共安全情報

    公共の安全と秩序の維持に支障をきたすおそれがあるものなど

    審議検討情報

    市の機関等の審議や協議等についての情報で、意思決定の中立性が損なわれるなどのおそれがあるものなど

    事務事業情報

    市の機関等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものなど

    法令秘情報

    法令等又は国の機関の指示により公にできないとされているものなど

     なお、請求のあった行政文書の一部分に開示できない情報が記録されている場合は、その部分を除いて開示します(部分開示)。