東金市スポーツリーダーバンク運営要領
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東金市スポーツリーダーバンク運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は、東金市スポーツリーダーバンク設置要綱第5条の規定により、東金市スポーツリーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(登録対象者)
第2条 リーダーバンクに登録できる指導者の資格は、東金市に在住又は在勤・在学し、スポーツ活動の指導に熱意と技能を有し、積極的な協力・支援が得られる成人で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 各種の体育スポーツ及び軽スポーツ、レクリエーション等の実技指導者
(2) 体育、スポーツ理論に関する指導者
(3) 健康、安全等に関する指導者
(4) 前各号に準じる者であって、指導者として必要な学識経験を有する者
(登録)
第3条 リーダーバンクへの登録は、本人の申請によるものとする。
2 前項の申請は、リーダーバンク指導者登録申請書(様式第1号)及びリーダーバンク登録指導者個人票(様式第2号)を東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行う。
3 教育委員会は、指導者としての登録を認めた場合、リーダーバンク登録指導者名簿(様式第3号)に登載するとともに、その者にリーダーバンク登録指導者証(様式第4号)を交付するものとする。
4 リーダーバンク登録指導者名簿は、関係スポーツ団体及び学校、企業等に配布するものとする。
(登録期間)
第4条 登録期間は、原則として登録の日から3年とする。
(登録の継続)
第5条 登録期間の満了をむかえる登録指導者のうち、登録の継続を希望するものは、リーダーバンク継続登録申請書(様式第5号)を提出することで、更に3年間に限り登録の継続ができるものとする。ただし、任期満了予定日の1か月以内に手続きを行わなければならない。
(登録の取消し)
第6条 登録指導者がその登録の取消しをしようとするときは、登録指導者証を添えてリーダーバンク登録取消届書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、登録指導者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。
(1) 前条に定める届出をしなかったとき。
(2) 登録指導者として不適当な行為があったとき。
(登録内容の変更)
第7条 登録指導者は、登録内容について変更が生じた場合、リーダーバンク登録内容変更届書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(登録指導者の留意事項)
第8条 登録指導者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 地域及び職場、学校等の要請に応じた指導を行うこと。
(2) 依頼要請団体の連絡責任者との十分な打ち合わせに基づく、効果的な指導を行うこと。
(3) 実技を伴う事業における安全の配慮に努めること。
(派遣)
第9条 登録指導者の派遣を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、事業実施日の1か月前までに指導者派遣依頼申請書(様式第8号)を教育委員会に提出するものとする。ただし、月単位での申請を条件とし、1年間分を上限とする。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、申請内容に適合した指導者を紹介・派遣するものとする。
3 依頼者は、当該事業一切の終了後2週間以内に活動結果報告書(様式第9号)を教育委員会に提出するものとする。
4 登録指導者の派遣は、政治・宗教または、営利を目的とした活動に対しては行わない。
(依頼者の責務)
第10条 依頼者は、事業開催に伴う受講体制の整備に万全を図らなければならない。
2 依頼者は、事業実施中において受講者に生じた一切の事故について、責任を負わなければならない。
3 依頼者は、実技を伴う事業について、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。
4 依頼者は、登録指導者の指導に係る経費を負担しなければならない。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要領は、平成14年12月25日から施行する。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。