森林の所有者届出制度
[2012(平成24)年12月21日]
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森林法改正により平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
届出事項
届出書記載事項
- 届出者と前所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所・面積
- 土地の用途
など
様式
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添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)、又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
問い合わせ先
東金市産業振興課農政係 電話:0475-50-1138
千葉県森林課 電話:043-223-2951
