○東金市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和7年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市犯罪被害者等支援条例(令和7年東金市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(2) 傷病見舞金 犯罪行為等により傷病(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。)を負った者であって、当該犯罪行為等が行われたときに市民であったもの
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 死亡被害者を故意に死亡させ、又は死亡被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(見舞金の支給の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遺族見舞金及び傷病見舞金(以下「見舞金」という。)を支給しないことができる。
(1) 犯罪行為等が行われたときにおいて、被害者(死亡被害者又は第3条第2号に定める傷病見舞金の支給対象者をいう。以下この条において同じ。)又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係があったとき。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 犯罪行為等による被害について、被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為等を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為等を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為等に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。
ア 当該犯罪行為等を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為等に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(4) 被害者又は第1順位遺族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(5) 被害者又は第1順位遺族が、次のいずれかに該当する行為(イに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)であるとき。
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
(6) 被害者又は第1順位遺族が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者であるとき。
(見舞金の額)
第6条 遺族見舞金の額は、30万円とする。
(1) 全治1月以上3月未満 5万円
(2) 全治3月以上 10万円
ア 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 申請者の住民票の写し
ウ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
エ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
オ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
カ 第1順位遺族が2人以上あるときは、東金市遺族見舞金受給代表者決定申出書(別記第3号様式)
キ その他市長が必要と認める書類
ア 傷病の発生年月日、状態及びその治療に要する期間に関する医師の診断書の写し
イ 申請者の住民票の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(支給の申請の期限)
第9条 前条の見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為等による死亡若しくは傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、当該期間内に申請をしなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに見舞金を支給するものとする。
(転居費用の助成)
第11条 条例第7条に規定する転居費用の助成の対象となる費用は、次に掲げる費用(見舞金の支給の原因となった犯罪行為等による被害が発生した日以降の最初の転居に要した費用に限る。)とする。
(1) 転居に伴う運送費用及び荷造り等のサービス費用(引越業者又は運送業者へ支払ったものに限る。)
(2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料及び保証料
(3) その他市長が必要と認める費用
2 転居費用の助成の額は、前項に規定する費用の総額とし、5万円を限度とする。
(転居費用の助成の申請)
第12条 転居費用の助成の申請をしようとする者は、東金市転居費用助成申請書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、申請をしようとする者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合は、申請をしようとする者の代理人が申請をすることができる。
(1) 転居費用を支払ったことを証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(転居費用の助成の申請の期限)
第13条 前条の転居費用の助成の申請は、見舞金の支給の原因となった犯罪行為等による被害が発生した日から1年を経過したときは、することができない。ただし、当該期間内に申請をしなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに転居費用を助成するものとする。
(照会)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、見舞金の支給等を受けた者に対し、報告を求め、又は関係機関等に照会若しくは調査を行うことができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記












