○東金市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に定める基本理念にのっとり、市における犯罪被害者等の支援に関し、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、もって市民等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為等 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪行為等により被害を受けた者及びその家族又は遺族その他これらに準ずる者として市長が認める者をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は市内において事業を行う個人若しくは法人その他の団体をいう。

(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、犯罪被害者等のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとする。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深めるとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第5条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(見舞金の支給)

第6条 市は、犯罪被害者等に対し、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。

(転居費用の助成)

第7条 市は、前条の規定による見舞金の支給を受けることができる者で、犯罪行為等による被害により従前の住居に居住することが困難となったものに対し、規則で定めるところにより、当該被害が発生した日以降に転居(最初の転居に限る。)をした場合における当該転居に要した費用を助成するものとする。

(広報及び啓発)

第8条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援等について市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(支援の制限)

第9条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないものとする。

(見舞金等の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給若しくは転居費用の助成(以下「見舞金の支給等」という。)を受けた者があるとき、又は見舞金の支給等を行った後に、その資格がないことが判明したときは、既に支給した見舞金及び助成金を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 第6条及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪行為等による被害について適用する。

東金市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月6日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)