○東金市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成18年8月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成18年東金市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第12条第1項に規定する東金市安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)は、条例第3条の基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりの推進に関し次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりの基本的施策に関すること。

(2) 安全で安心なまちづくりの推進状況に関すること。

(3) 市民、自治会等、事業者、関係機関及び関係団体との連携に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するための必要事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 自治会等の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。

5 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(協議会の庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務部消防防災課において行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年8月28日規則第40号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

東金市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成18年8月25日 規則第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・安全/第3章 安全
沿革情報
◆ 平成18年8月25日 規則第33号
◇ 平成24年8月28日 規則第40号
◇ 平成26年3月24日 規則第12号