○東金市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

平成18年6月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、安全で安心なまちづくりについて、基本理念を定め、市の責務並びに市民、自治会等及び事業者の役割を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、市民が安心して生活することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全で安心なまちづくり 犯罪の機会を減少させるための環境の整備並びに市民、自治会等及び事業者が行う犯罪の防止のための自主的な活動をいう。

(2) 自治会等 区その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、自らの安全は自ら守るとともに、地域の安全は地域で守るという意識を持つことを旨として行われなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、市、市民、自治会等及び事業者がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携及び協力を図ることを旨として行われなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは、その構成要素である犯罪の機会を減少させるための環境の整備と市民、自治会等及び事業者が行う自主的な活動とが総合的に実施されることを旨として行われなければならない。

4 安全で安心なまちづくりは、基本的人権を不当に侵害しないよう配慮されるべきことを旨として行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する安全で安心なまちづくりについての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、安全で安心なまちづくりを推進するため、当該施策に係る関係機関及び関係団体と密接な連携を図るよう努めなければならない。

3 市は、市民、自治会等及び事業者が行う安全で安心なまちづくりを尊重するとともに、必要な支援に努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりについての関心及び理解を深め、自ら犯罪の被害者とならないよう努めるとともに、安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民は、市が基本理念にのっとり実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第6条 自治会等は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 自治会等は、安全で安心なまちづくりに取り組むに当たっては、市が基本理念にのっとり実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、犯罪の防止に配慮した事業所、店舗等を整備することその他の安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市が基本理念にのっとり実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(児童等への配慮)

第8条 市、市民、自治会等及び事業者は、安全で安心なまちづくりにおいて、特に児童、高齢者、障害者等が安全で安心な生活をすることができるよう配慮するものとする。

(情報の共有化)

第9条 市は、安全で安心なまちづくりに関し、市民、自治会等及び事業者と必要な情報の共有化を推進するものとする。

(知識の普及)

第10条 市は、市民、自治会等及び事業者による安全で安心なまちづくりを推進するため、必要な知識の普及に努めなければならない。

(公共施設等の整備等)

第11条 市は、道路、公園その他の公共施設等の整備及び管理に当たっては、犯罪の機会を減少させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(協議会の設置)

第12条 市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策について、市、関係機関及び関係団体が相互に連携し、及び協力することにより、その円滑かつ総合的な推進を図るため、東金市安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

東金市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

平成18年6月26日 条例第15号

(平成18年7月1日施行)