○東金市ガス小売供給の実施に関する要綱
平成29年3月31日
公営企業告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、東金市ガス供給条例(平成8年条例第16号。以下「供給条例」という。)及び東金市ガス小売供給規程(平成29年東金市企業管理規程第2号。以下「管理規程」という。)の規定による小売供給の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(本支管等)
第3条 小売供給に係る供給条例第2条第1項第9号及び第10号に規定する道路とは、原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。以下同じ。)をいうものとする。
(1) 不特定多数の人の通行が可能であること。
(2) 原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に規定する普通自動車の通行が可能であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項から第6項までに規定する道路又は道路とみなされるものであること。
(4) 工事によって地盤沈下等が発生するおそれ又は第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
(5) 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本支管及び供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。
3 小売供給に係る供給条例第2条第1項第9号に規定する本支管については、本支管に付属するバルブ、水取器等を含むものとする。
(日数の取り扱い)
第4条 料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定するものとする。
(小売供給の申込方法)
第5条 管理規程第4条に規定する申込みをした場合は、本市から小売供給を受けようとする者の氏名、住所、連絡先等市長が必要と認める事項を明らかにし、電話等により申し込むものとする。
(申込みを承諾しない場合)
第6条 管理規程第6条第1項第2号に規定する本市の責めに帰することのできない事由とは、次に掲げる事由をいうものとする。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等について法令等によりガス工作物に関する工事を行うことが制限され、又は禁止されていること。
(2) 災害、感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退したこと。
(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足したこと。
(4) 申し込まれたガスの使用場所が特異地形等であって、ガスの供給が技術的に困難であり、又は保安の維持が困難と認められること。
(5) その他物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能であること。
(引越し、転入等の理由で新たにガスの使用を開始した場合のガス使用開始日)
第7条 管理規程第7条第1項第2号に規定する新たに小売供給を受ける場合とは、小売供給申込者の申込みにより、開栓(メーターガス栓を開けて、ガスを使用できる状態にすることをいう。以下同じ。)を行う場合(検査等のため閉栓(メーターガス栓を閉めて、ガスを使用できない状態にすることをいう。以下同じ。)を行った後に開栓を行う場合及び供給条例第18条の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。)をいうものとする。
(名義の変更方法)
第8条 管理規程第8条に規定する名義の変更の届出は、市長との小売供給契約に関する全ての権利及び義務(小売供給契約に係る料金の支払債務を含む。)の承継人の氏名、被承継人の氏名、住所、連絡先等市長が必要と認める事項を明らかにし、電話等により行うものとする。
(本市が小売供給を終了させるための措置)
第9条 管理規程第9条第3項に規定する小売供給の終了に係る措置とは、閉栓を行うこと、閉栓を行ったガスメーターを取り外すことその他小売供給を遮断することをいうものとする。
2 管理規程第9条第4項に規定する使用者が他のガス小売事業者から小売供給を受けるために市長との小売供給契約を解約しようとする場合においては、市長は、当該使用者が当該他のガス小売事業者に小売供給契約の申込みをしたことについて当該他のガス小売事業者から通知を受けるものとする。
3 管理規程第9条第6項の場合において、市長は、同項に規定する通知を行う日と同項の規定により市長の指定した期日との間に5日間(休日を含む。)以上の間隔をおいて当該通知を行うものとする。
(検針区域び定例検針日の設定)
第10条 市長は、効率的に検針を実施できるよう使用者の属する一定の区域(以下「検針区域」という。)を設定し、その検針区域ごとに定例検針の基準となる日を設定し、その基準となる日及び休日等を考慮して定例検針日を決定するものとする。
(検針を省略できる期間の日数)
第11条 管理規程第10条第2項の規定により、検針を行わず、又は行わなかったものとみなすに当たっては、次によるものとする。
(1) 管理規程第10条第2項第1号に規定する期間が短い場合とは、当該期間の日数が3日以下である場合をいうものとする。同条第2号に規定する期間が短いときについても同様とする。
(2) 管理規程第10条第2項第3号に規定する期間が短い場合とは、当該期間の日数が4日以下である場合をいうものとする。
(使用量の算定)
第12条 料金算定期間の中途においてガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された当該料金算定期間中の使用量を合算したものを当該料金算定期間の使用量とする。
2 管理規程第7条第1項第1号及び第2項に規定する場合における使用量の算定に当たっては、小売供給を開始した日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱うものとする。
(使用者が不在等のため検針できなかった場合の使用量の算定)
第13条 管理規程第11条第3項の市長が別に定める方法は、次のとおりとする。
(1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとすること。
(2) 使用者の過去の使用実績から判断して、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とすること。
(3) 管理規程第7条に規定する小売供給を開始した日以後最初の検針日に、使用者が不在のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとすること。
(本市の都合による口座振替の遅延)
第14条 口座振替により使用者が支払う料金で、本市の都合により料金を早収期間の最終日の翌日以降に使用者の預金口座から引き落とした場合にあっては、当該料金は早収期間内に納入されたものとみなす。
(口座振替の実施)
第15条 使用者が口座振替の方法による料金の支払を申し出た場合において、当該申出に係る口座振替の実施のための手続が完了するまでは、使用者は、払込みの方法により料金を支払わなければならない。
(燃焼性、燃焼速度及びウォッベ指数)
第16条 小売供給に係るガス供給条例第15条第1項第3号に規定する燃焼性とは、ガスの消費機器に対する適合性を示すもので別表の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものをいうものとする。
(供給区域で使用できる消費機器)
第17条 管理規程第2条に規定する区域で使用できる消費機器は、12A又は12A及び13Aの共用と類別されている消費機器とする。
(小売供給の停止の解除)
第18条 小売供給に係るガス供給条例第18条に規定する使用者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実により本市が受けた損害を賠償したときとは、次に掲げるときをいうものとする。
(1) ガス供給条例第17条第1項第1号の規定により小売供給を停止した場合における支払期限が到来した全ての料金の支払があったとき。
(2) ガス供給条例第17条第1項第2号の規定により小売供給を停止した場合における市長との他のガスの使用に係る契約(既に消滅しているものを含む。)により生じ、既に支払期限が到来した全ての料金の支払があったとき。
(3) ガス供給条例第17条第1項第3号から第8号までの規定により小売供給を停止した場合におけるその理由となった事実が解消し、かつ、当該事実により本市に対して履行を要することとなった全ての債務について履行が完了したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、管理規程の施行の日から施行する。
(東金市ガス供給条例及び東金市ガス供給規程の実施に関する要綱の廃止)
2 東金市ガス供給条例及び東金市ガス供給規程の実施に関する要綱(平成8年東金市公営企業告示第1号)は、廃止する。
別表(第16条)
燃焼速度及びウォッベ指数 1 燃焼速度とは、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいうものとする。 算式 MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) 備考 1 MCPは、燃焼速度とする。 2 Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値とする。 3 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値とする。 4 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)とする。 5 Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値とする。 K={ΣAi/Σ(αiAi)}[(2.5CO2+N2-3.77O2)/(100-4.77O2)+{(N2-3.77O2)/(100-4.77O2)}{(N2-3.77O2)/(100-4.77O2)}] 6 αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値とする。 7 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)とする。 8 N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)とする。 9 O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)とする。 | ||||||||||
Si | fi | αi | ||||||||
水素 | 282 | 1.00 | 1.33 | |||||||
一酸化炭素 | 100 | 0.781 | 1.00 | |||||||
メタン | 36 | 8.72 | 2.00 | |||||||
エタン | 41 | 16.6 | 4.55 | |||||||
エチレン | 66 | 11.0 | 4.00 | |||||||
プロパン | 41 | 24.6 | 4.55 | |||||||
プロピレン | 47 | 21.8 | 4.55 | |||||||
ブタン | 38 | 32.7 | 5.56 | |||||||
ブテン | 47 | 28.5 | 4.55 | |||||||
その他の炭化水素 | 40 | 38.3 | 4.55 | |||||||
2 ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいうものとする。 算式 WI=H/√a WI=ウォッベ指数 備考 1 aは、ガスの空気に対する比重とする。 2 Hは、ガスの熱量(メガジュール)とする。 3 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、次の表のとおりとする。 | ||||||||||
燃焼性の類別 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | |||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 | |||||
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 | |||||