○東金市ガス小売供給規程

平成29年3月31日

企業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約(第4条―第9条)

第3章 検針及び使用量の算定(第10条―第12条)

第4章 料金(第13条―第17条)

第5章 小売供給(第18条―第22条)

第6章 保安(第23条―第25条)

第7章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、東金市ガス供給条例(平成8年東金市条例第16号。以下「供給条例」という。)の規定による一般供給条件(供給条例第27条第1項の一般供給条件をいう。以下同じ。)による小売供給(最終保障供給を除く。以下同じ。)(以下「小売供給」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(供給区域)

第2条 小売供給に係る供給条例第3条の企業管理規程で定める区域は、千葉県東金市とする。

(用語の定義)

第3条 この管理規程において使用する用語は、この管理規程で特別の定めをするものを除くほか、ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び供給条例において使用する用語の例による。

第2章 契約

(小売供給の申込み)

第4条 本市から小売供給を受けようとする者は、あらかじめ供給条例の一般供給条件による小売供給に係る規定及びこの管理規程を承諾の上、市長に申し込まなけらばならない。

(契約の締結)

第5条 市長は、1需要場所について、1つの小売供給契約(小売供給に係るものに限る。以下同じ。)を締結するものとする。

(承諾の義務)

第6条 市長は、前条に規定する小売供給契約又はこれを変更する契約の申込みを受けたときは、これを承諾するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。

(1) 供給条例第2条第1項第10号の境界線からガス栓までの供給施設の工事を本市以外の者が行ったとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく命令又は供給条例若しくはこれに基づく企業管理規程等の規定によりガス工作物に係る工事が制限されているなど本市の責めに帰することのできない事由により小売供給を行うことが不可能であるとき。

(3) 第4条の規定により申込みをした者(以下「小売供給申込者」という。)が市長との他のガスの供給に関する契約(既に消滅しているものを含む。)による料金等をそれぞれの契約に定める支払期限を経過しても支払わないとき。

2 市長は、前項ただし書の規定により、同項の申込みの全部又は一部を承諾しないときは、遅滞なくその理由を小売供給申込者に通知するものとする。

(小売供給開始日)

第7条 市長は、小売供給契約が成立したときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める日に小売供給を開始する。

(1) 他のガス小売事業者又は本市による最終保障供給からの切替えにより小売供給を受ける場合 定例検針日の翌日(使用者の求めにより同日と別の日とすることについて市長が合意したときは、同日)

(2) 引越し、転入等により新たに小売供給を受ける場合 使用者の希望する日

2 前項の規定にかかわらず、小売供給申込者が、無契約状態(当該日前に受けていた小売供給(最終保障供給を含む。)に係る契約を解約し、又は解約され、その後新たに小売供給(最終保障供給を含む。)に係る契約を締結していないにもかかわらず、ガスの供給を受けている状態をいう。以下同じ。)にあるときは、当該解約の日の翌日に小売供給を開始したものとみなす。

(名義の変更)

第8条 市長との小売供給契約に関する全ての権利及び義務(小売供給契約に係る料金の支払債務を含む。)を承継する者は、その旨を明らかにして使用者の名義の変更を市長に届け出なければならない。

(小売供給契約の解約)

第9条 使用者は、引越し、転出等により小売供給を受けることを終了するため小売供給契約を解約しようとする場合は、あらかじめ小売供給の終了の期日を市長に通知しなければならない。

2 市長が前項に規定する通知を受けたときは、小売供給契約は、同項に規定する期日をもって解約されるものとし、本市は同日をもって小売供給を終了するものとする。ただし、市長が当該通知を特別の理由なくして同日後に受けたときは、この限りでない。この場合において、小売供給契約は、当該通知を受けた日をもって解約され、本市は同日をもって小売供給を終了するものとする。

3 使用者が第1項に規定する通知をしなかった場合において、明らかに小売供給を受けることを終了したと認められるときは、市長が小売供給の終了に係る措置を行った日に本市が小売供給を終了したものとみなす。ただし、小売供給を受けることを終了したと認められる時点で、既に供給条例第17条第1項の規定により市長が当該使用者に対する小売供給を停止しているときは、この限りでない。この場合においては、その停止した日に本市が小売供給を終了したものとみなす。

4 使用者が他のガス小売事業者から小売供給を受けるために市長との小売供給契約を解約しようとする場合において、当該使用者が当該他のガス小売事業者に小売供給契約の申込みをしたときは、第1項に規定する通知を行ったものとみなす。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、当該他のガス小売事業者が使用者への小売供給を開始するために行った検針の日をもって市長との小売供給契約は解約されたものとみなし、本市は、同日をもって小売供給を終了するものとする。

5 市長は、第6条第1項第2号に規定する本市の責めに帰することのできない事由により小売供給を行うことが不可能となったときには、小売供給契約を解約し、小売供給を終了することができる。この場合において、市長は、解約の期日を使用者に通知するものとする。

6 市長は、供給条例第17条第1項の規定により小売供給を停止された使用者について市長の指定した期日までに同項各号のいずれにも該当しなくなったと認められるときを除き、同日をもって小売供給契約を解約し、小売供給を終了することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該期日を使用者に通知するものとする。

第3章 検針及び使用量の算定

(検針)

第10条 市長は、次に掲げる日に検針を行うものとする。

(1) 定例検針日

(2) 第7条第2号に規定する日

(3) 前条第1項から第5項までの規定により小売供給を終了した日

(4) 供給条例第17条第1項の規定により小売供給を停止した日

(5) 供給条例第18条の規定により小売供給を再開した日

(6) ガスメーターを取り替えた日

(7) 第7条第1号に規定する日の前日(定例検針日を除く。)

(8) その他市長が検針を行うことが必要であると認める日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる日に検針を行わず、又は行わなかったものとみなすことができる。

(1) 使用者が第7条の規定により小売供給を開始した日からその直後の定例検針日までの期間が短い場合であって、当該期間におけるガスの使用がなかったときにおける当該定例検針日

(2) 小売供給契約が前条第1項から第5項までの規定により解約される場合であって、当該解約の期日の直前の定例検針日から当該解約の期日までの期間又は当該解約の期日から当該解約の期日の直後の定例検針日までの期間が短いときにおけるそれぞれ当該解約の期日の直前の定例検針日又は当該解約の期日

(3) 前項第4号の日から同項第5号の日までの期間が短い場合における同項第4号及び第5号の日

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、使用者の不在、災害、感染症の流行等のためやむを得ない場合は、第1項に規定する日に検針を行わないことができる。

4 市長は、検針を行う場合において、ガスメーターの指示値のうち、小数点第1位以下の端数の値を読まないものとする。

(使用量の算定)

第11条 使用量の単位は、立方メートルとする。

2 市長は、料金算定期間の末日において行った検針における前条第4項の規定により読んだガスメーターの指示値(以下「検針値」という。)から料金算定期間の初日において行った検針における検針値を差し引いて得た値をもって当該料金算定期間の使用量とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第3項の規定により使用者の不在のためやむを得ず検針を行わなかったときは、その直前に検針を行った日から当該検針を行わなかった日までの期間(以下この項において「推定料金算定期間」という。)及び当該検針を行わなかった日からその直後に検針を行った日までの期間(以下この項において「翌料金算定期間」という。)に係る使用量は、次により算定するものとする。ただし、不在の期間が明らかなときは、この限りでない。この場合において、当該使用量は、市長が別に定める方法により算定するものとする。

(1) 推定料金算定期間の使用量は、その直前の料金算定期間の使用量と同量とすること。

(2) 前号の規定を適用した場合においては、翌料金算定期間の使用量は、次の表に掲げる算式により算定すること。

算式 V2=M2-M1-V1

備考

1 V1は、推定料金算定期間の使用量とする。

2 V2は、翌料金算定期間の使用量とする。

3 M1は、推定料金算定期間の初日の前日の検針におけるガスメーターの指示値とする。

4 M2は、翌料金算定期間の末日の検針におけるガスメーターの指示値とする。

(3) 前号の規定を適用した場合において、同号の表のⅤ2が負の値になるときは、前2号の規定にかかわらず、翌料金算定期間の使用量は、次の表に掲げるアの算式により算定するものとし、推定料金算定期間の使用量は、同表に掲げるイの算式により算定するものとすること。

算式

ア V2=(M2-M1)÷2

イ V1=M2-M1-V2

備考

1 V1は、推定料金算定期間の使用量とする。

2 V2は、翌料金算定期間の使用量とし、小数点第1位以下の端数は切り上げるものとする。

3 M1は、推定料金算定期間の初日の前日の検針におけるガスメーターの指示値とする。

4 M2は、翌料金算定期間の末日の検針におけるガスメーターの指示値とする。

4 市長は、前条第3項の規定により災害、感染症の流行等のためやむを得ず検針を行わなかったときのその直前に検針を行った日から当該検針を行わなかった日までの期間及び当該検針を行わなかった日からその直後に検針を行った日までの期間に係る使用量は、前項に規定する算定の方法に準じて算定するものとする。ただし、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第6項又は第7項に規定する算定の方法に準じて使用量を算定し直すものとする。

5 市長は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第1の算式により使用量を算定するものとする。ただし、その誤差の発生時期が明らかである場合は、その時期からガスメーターを取り替えた日までの範囲で算定するものとする。

6 市長は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量を基準として、使用者と協議の上、使用量を算定するものとする。

7 市長は、災害等によりガスメーターが破損し、又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量の算定について使用者との個別の協議を行うことが著しく困難な場合は、その料金算定期間の使用量は、前項に規定する基準により算定することができるものとする。なお、使用者より申し出がある場合は、協議の上、改めて使用量を算定し直すものとする。

8 第2項の規定にかかわらず、市長は、供給条例第15条第2項の規定により定めた圧力により小売供給を行う場合は、別表第2の算式により使用量を算定するものとする。ただし、昇圧供給装置により供給する場合は、この限りでない。

(使用量の通知)

第12条 市長は、前条の規定により使用量を算定した場合は、速やかにその使用量を使用者に通知するものとする。

第4章 料金

(料金の算定)

第13条 供給条例第21条第4項第4号及び第5号に規定する企業管理規程で定める場合は、第10条第2項第3号に規定する場合とする。

2 供給条例第21条第4項第6号に規定する企業管理規程で定める場合は、第9条第1項から第5項までの規定により解約を行った場合とする。

3 市長は、定例検針日以外の日に検針を行ったときは、当該検針の日を末日とする料金算定期間の使用量に係る料金の徴収と併せて、当該検針に要した費用(消費税相当額を含む。)を使用者から徴収するものとする。

(適用料金の事前周知)

第14条 市長は、毎月の料金について適用する基本料金及び基準単位料金をあらかじめ使用者に周知し、使用者が料金を算定できるようにするものとする。

(料金の精算)

第15条 市長は、第11条第3項第3号の規定により推定料金算定期間の使用量を算定した場合は、推定料金算定期間の料金として使用者から既に徴収した額と推定料金算定期間の料金の額に翌料金算定期間の料金の額を加えて得た額との差額を精算するものとする。

2 市長は、料金として使用者から既に徴収した額と第11条第5項から第7項までの規定により算定した使用量に基づいた料金の額との間に差額が生じた場合は、これを精算するものとする。

(料金の端数処理)

第16条 市長は、料金の算定及び精算について、1円未満の端数が生じたときは、それぞれこれを切り捨てるものとする。

(料金の支払方法)

第17条 使用者は、料金を、市長又は市長が指定した金融機関等(以下「指定金融機関」という。)に、口座振替又は払込みのいずれかの方法により毎月支払わなければならない。ただし、支払期限日を経過した料金については、この限りでない。この場合において、使用者は、料金を払込みの方法により支払わなければならない。

2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ市長又は指定金融機関に申し出なければならない。

3 前項の規定により、使用者が料金を口座振替の方法で支払う場合の振替日は、市長が指定した日とする。

4 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、市長が作成した納入通知書により、市長又は指定金融機関に支払わなければならない。

5 使用者が料金を口座振替の方法で支払う場合にあっては、使用者の預金口座から引き落とされた日、使用者が料金を払込みの方法で支払う場合にあっては、指定金融機関等に払い込まれた日に、料金が支払われたものとする。

6 使用者は、支払義務の発生した順序で料金(市長との最終保障供給契約に基づく料金を含む。)を支払わなければならない。

第5章 小売供給

(供給ガス)

第18条 本市の供給するガスの類別は、12Aとする。

(小売供給の中止等)

第19条 小売供給に係る供給条例第16条第1項第7号に規定する保安上必要がある場合とは、次に掲げる場合等をいうものとする。

(1) 受入地点において注入するガスの熱量等が供給条例第15条第1項の規定と相違する場合

(2) 使用者が本市の次に掲げる作業を正当な理由なく拒否し、又は妨害した場合

ア 第26条第1項第1号に規定する作業

イ 第26条第1項第2号に規定する作業

ウ 検針のための作業又はガスメーター等の確認作業

エ 供給施設の検査のための作業

オ 供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業

カ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業

(3) 使用者が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合

(4) 使用者が供給条例第24条から第26条までの規定に違反した場合

(供給の制限又は中止の対応及び周知)

第20条 市長は、前条の規定により小売供給を制限し、又は中止したことによる使用者からの問合せ等の対応を行うものとする。

2 市長は、供給条例第15条第1項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び供給条例第16条第1項の規定により小売供給を制限し、若しくは中止しようとする場合は、あらかじめその旨を本市の情報通信連絡網の利用その他の適切な方法により使用者に周知するものとする。

(供給停止の解除の立会い)

第21条 市長は、供給条例第18条の規定により供給を再開するに当たり保安上その他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人に立会いを求めることができる。

(解約の賠償)

第22条 市長は、第9条第6項の規定により小売供給契約を解約したことにより使用者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき事由がないときは、その賠償の責任を負わないものとする。

第6章 保安

(周知及び調査義務)

第23条 市長は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」という。)の定めるところにより、適宜必要な事項を市広報、印刷物等を用いて使用者に周知するものとする。

2 市長は、ガス事業法令の定めるところにより、消費機器について、使用者の承諾を得てガス事業法令で定めるそれぞれの技術上の基準に適合しているかどうかについて調査するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していないと認める場合には、その使用者にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じる必要があること及びその措置を講じなかったときに生ずべき結果を通知するものとする。

4 市長は、前項の通知に係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査するものとする。

5 市長は、小売供給に係る無契約状態の期間は、前各項に規定する周知及び調査を実施しないものとする。また、市長は、これに起因する一切の事象に対して責任を負わないものとする。

6 市長は、小売供給契約が成立する以前に使用者に対してガスの供給を行っていた他の事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査に係る義務を適切に果たさなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わないものとする。

(保安に対する使用者の協力)

第24条 使用者は、前条第3項に規定する通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じなければならない。

(供給施設等の検査)

第25条 市長は、使用者の請求により消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を行った場合には、その結果を速やかに使用者に通知するものとする。

2 使用者は、前項の検査が行われる場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。

第7章 雑則

(使用場所への立入り)

第26条 市長は、次に掲げる作業のため、使用者の承諾を得て職員(業務を受託した者を含む。以下同じ。)を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができるものとする。この場合において、使用者は、正当な事由がない限り職員が立ち入ることを承諾しなければならない。

(1) 消費機器の調査のための作業

(2) 第9条の規定による小売供給契約の解約に伴う小売供給を終了させるための作業

(3) 供給条例第16条第1項又は第17条第1項の規定により小売供給を制限し、中止し、又は停止するための作業

(4) その他保安上の理由により必要な作業

2 前項の場合において、市長は、職員にその身分を示す証明書を携帯させ、使用者の要求に応じてこれを提示させるものとする。

(使用者に関する情報の取扱い)

第27条 市長は、第23条第2項から第4項までの規定によりガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査した結果等に係る情報を本市の一般ガス導管事業のために利用することができるものとする。

2 消費段階における事故が発生した場合において、市長は、事故現場で把握した使用者の情報を本市のガス小売事業のために利用することができるものとする。

(実施細目)

第28条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(実施期日)

1 この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(東金市ガス供給規程の廃止)

2 東金市ガス供給規程(平成8年東金市企業管理規程第1号)は、廃止する。

別表第1(第11条第5項)

ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式

1 速動(正しい数量よりも多く計量される状態をいう。以下同じ。)の場合

V=V1×(100-A)÷100

2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される状態をいう。以下同じ。)の場合

V=V1×(100+A)÷100

備考

1 Vは、第11条第5項の規定により算定する使用量とし、小数点第1位以下の端数は切り捨てるものとする。

2 V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによって算定した使用量とする。

3 Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の百分率とする。

別表第2(第11条第8項)

最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式

V=V1×(101.325+P)÷(101.325+0.981)

この算式にかかわらず、ガスメーターに換算機能が内蔵されている場合は、ガスメーターの読みによって算定した使用量をVとする。

備考

1 Vは、第11条第8項の規定により算定する使用量とし、小数点第1位以下の端数は切り捨てるものとする。

2 Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(単位キロパスカル)とする。

3 V1は、第11条第1項及び第2項の規定により算定した使用量とする。

東金市ガス小売供給規程

平成29年3月31日 企業管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
◆ 平成29年3月31日 企業管理規程第2号