○東金市経済環境部決裁規程
平成9年3月28日
企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の代決、専決、その他事務の処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、公営企業の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 この規程に定める範囲内で、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程に定める範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が、出張、旅行、病気その他の理由により一時決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が的確な決裁をすることができるよう、関係する部課等と協議し、調整することをいう。
(6) 部長 東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年東金市条例第3号)第4条の規定により設置された部の長をいう。
(7) 課長 東金市経済環境部処務規程(平成9年東金市企業管理規程第1号)第2条の規定により設置された課の長をいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁の手続は、原則として、当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意思決定を受けるとともに、必要に応じ合議を経て行わなければならない。
(専決事項)
第4条 部長及び課長の専決できる事項は、別に定めるもののほか別表に定めるところによる。
(類推による専決)
第5条 この規程に定めのない事項であって、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準じるものと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第6条 この規程に定める専決事項のうち、次の各号の一に該当する事項については、その処理に当たって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 紛議論争のある事項又は紛議論争の発生するおそれのある事項
(3) 新規の事項又は先例となる事項
(4) その他特に市長が予知しておく必要のある事項
(専決の特例)
第7条 課長は、その専決事項のうち窓口において直接処理を要するものに限り担任の職員にこれを処理させることができる。ただし、必要な指示を与えこれを監督しなければならない。
(市長の専決事項の代決)
第8条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在のときは、部長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、部長が不在のときは、課長がその事項を代決する。
(部長の専決事項の代決)
第9条 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、課長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、課長が不在のときは、副課長がその事項を代決する。
(課長の専決事項の代決)
第10条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、副課長がその事項を代決する。
(代決の特例)
第11条 参事、技監は部長の専決事項のうち指定されたものについて、主幹は課長の専決事項のうち指定されたものについて代決することができる。
2 代決した事項については、決裁権者が不在でなくなったときは、速やかに決裁権者の閲覧に供しなければならない。
(準用)
第13条 この規程に定めるもののほか決裁については、東金市事務決裁規程(平成9年東金市訓令第3号)の例による。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月31日企管規程第3号)
この管理規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日企管規程第2号)
この管理規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日企管規程第3号)
この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日企管規程第3号)
この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日企管規程第5号)
この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日企管規程第1号)
この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日企管規程第5号)
この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日企管規程第2号)
この管理規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条)
専決事項 | 専決事項を有する者 | ||||
部長 | 課長 | ||||
一般事項 | 条例・企業管理規程の立案 | ○ | |||
予算の執行管理 | ○ | ||||
ガス事業の計画 | 軽易なもの | ||||
ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく申請、届出、報告等 | 軽易なもの | ||||
職員研修の計画、立案 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
職員の宿直及び日直の命令 | ○ | ||||
日誌、日報類の査閲 | ○ | ||||
ガス供給施設工事の許可、施行及び資材の受払 | ○ | ||||
ガス売上及び受注工事収益(負担金を含む。)に関すること。 | ○ | ||||
ガス使用量の認定 | ○ | ||||
貯蔵品の受払及び保管 | ○ | ||||
不用品の処分 | ○ | ||||
ガスの各種測定及び成分試験 | ○ | ||||
税の申告 | ○ | ||||
台帳類(資産・需要家等)の保管、整備 | ○ | ||||
現金、有価証券の保管 | ○ | ||||
配管図面の整備、保管 | ○ | ||||
道路占用申請 | ○ | ||||
東金市情報公開条例(平成12年東金市条例第1号。以下「公開条例」という。)第9条第1項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する決定(公開条例第5条第1号イ及び第2号ただし書並びに第7条の規定に基づく決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
公開条例第9条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない決定(公開条例第8条の規定に基づく開示請求を拒否する決定を除く。) | 重要なもの | 重要なもの | |||
公開条例第10条第2項の規定による開示決定等の期限の延長及び公開条例第11条の規定の適用 | ○ | ||||
公開条例第12条第1項の規定による事案の移送 | ○ | ||||
公開条例第13条第1項の規定による第三者に対する意見書を提出する機会の付与 | ○ | ||||
公開条例第18条第1項の規定による東金市情報公開審査会への諮問 | ○ | ||||
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第69条第2項の規定による個人情報を取り扱う事務の目的以外のための利用及び提供 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第82条第1項の規定による個人情報の全部又は一部を開示する決定(個人情報保護法第78条第1項第2号ロ及び第3号ただし書並びに第80条の規定に基づく決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第82条第2項の規定による個人情報の全部を開示しない決定(個人情報保護法第81条の規定に基づく開示請求を拒否する決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長及び個人情報保護法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長 | ○ | ||||
個人情報保護法第86条第1項の規定による第三者に対する意見書を提出する機会の付与 | ○ | ||||
個人情報保護法第93条第1項の規定による個人情報の全部又は一部を訂正する決定 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第93条第2項の規定による個人情報の全部を訂正しない決定 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第128条の規定による苦情の処理 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第129条の規定による東金市個人情報保護審議会への諮問 | ○ | ||||
財務事項 | 経費の流用 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
予備費の充当 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||
予定価格の決定に関すること | 工事 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
物品 | 500万円未満 | 150万円未満 | |||
上記以外 | 500万円未満 | 100万円未満 | |||
契約に関すること | 工事 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
物品 | 500万円未満 | 150万円未満 | |||
上記以外 | 500万円未満 | 100万円未満 | |||
交際費 | 30万円未満 | 5万円未満 | |||
支出負担行為 | 義務的経費に係るもの | ○ | |||
工事 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | |||
物品 | 500万円未満 | 150万円未満 | |||
上記以外 | 500万円未満 | 100万円未満 | |||
ガス工事の検査 | ○ | ||||
支払伝票 | ○ | ||||
収入調定伝票 | ○ | ||||
収入伝票 | ○ | ||||
振替伝票 | ○ | ||||
公有財産 | 公有財産の取得及び契約の締結 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約の締結(更新等も含む。) | 1,000万円未満 | 100万円未満 | |||
公有財産の管理 | ○ | ||||