○東金市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成7年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業集落排水事業 農業集落における汚水を排除するために設けられる排水管渠、ますその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設(以下「排水処理施設」という。)を整備する事業をいう。

(2) 排水設備 建築物の汚水を排水処理施設のますに流入させるために必要な排水管渠その他の排水施設をいう。

(3) 受益者 次条の規定により公告される区域(以下「事業区域」という。)内において建築物を所有する者(当該建築物が共有である場合にあっては、共有する者のうち規則で定める者)をいう。

(事業区域の公告)

第3条 市長は、農業集落排水事業に着手しようとするときは、あらかじめ、当該農業集落排水事業により設置される排水処理施設を使用することができる区域を公告しなければならない。事業区域を変更しようとするときも、同様とする。

(分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、その者の所有する次条第1項各号に掲げる建築物につき50万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、事業区域内の次の各号に掲げる建築物に係る受益者に対して、分担金を賦課する。

(1) 排水処理施設の供用を開始すべき日(以下「供用開始日」という。)において、当該排水処理施設へ排水設備を接続する建築物

(2) 供用開始日後、当該排水処理施設の事業区域内で新たに排水処理施設に排水設備を接続する建築物

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額を受益者に通知するものとする。

3 第1項第1号に掲げる建築物に係る分担金は、分割して徴収するものとし、当該年度に賦課する分担金の額及び納付期日等は、市長が別に定めて受益者に通知するものとする。

4 第1項第2号に掲げる建築物に係る分担金は、当該建築物の汚水を流入させるために必要な排水処理施設を設置する際一括して徴収する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 第5条第3項の規定により分担金を徴収する場合において、受益者に変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

東金市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成7年3月28日 条例第2号

(平成7年4月1日施行)