○東金市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例
平成17年9月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、公共下水道区域外流入分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第24条第1項の許可を受けて、同法第2条第8号に規定する処理区域の区域外から処理区域に下水を流入させることをいう。
(2) 受益者 区域外流入をする土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地にあっては、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
(受益者の分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が法第24条第1項の許可を受けた日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、その許可を受けた面積に東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年東金市条例第8号)第5条に規定する単位負担金額を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 市長は、受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。
(分担金の減免)
第5条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しない。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第6条 法第24条第1項の許可を受けた日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方(特に市長が必要と認めた場合は一方)がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(延滞金)
第7条 市長は、地方自治法第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては、当該督促に係る分担金の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該分担金の額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、災害その他特別の事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(過誤納金の取扱い)
第8条 市長は、分担金の過誤納に係る徴収金がある場合においては、遅滞なく還付するものとする。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月19日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。