○東金市排水設備指定工事店規則

平成10年3月25日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条・第12条)

第4章 公示(第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(集排条例第2条第4号に規定する排水設備を含む。以下同じ。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 東金市排水設備指定工事店 下水道条例第6条及び集排条例第8条の規定に基づき、排水設備の工事に関し技能を有する者として、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 責任技術者 各都道府県下水道協会等が実施する排水設備工事責任技術者共通試験(以下「試験」という。)に合格した者又はこれに準ずる者で、千葉県下水道協会(以下「協会」という。)に登録したものをいう。

(4) 選任責任技術者 責任技術者のうち、指定工事店が、営業所ごとに、選任した者をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 下水道条例第3条、第4条及び集排条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 選任責任技術者がいること。ただし、千葉県内における他の営業所について兼任することを妨げない。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 千葉県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

ウ 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

オ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる場合

キ 消費税又は地方消費税を滞納している場合

ク 東金市内業者にあっては東金市税を滞納している場合

ケ 千葉県内業者(東金市内業者は除く。)にあっては法人事業税(個人業者にあっては個人事業税)を滞納している場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、在留カード又は特別永住者証明書の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(別記第2号様式)及び写真

(4) 前条第1項第4号イからカまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書(別記第2号様式の2)

(5) 選任責任技術者名簿(別記第3号様式)及び雇用関係を証する書類

(6) 選任責任技術者の排水設備工事責任技術者証(協会の長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(8) 納税証明書(東金市内業者にあっては、納税証明願(別記第3号様式の2)により、東金市長の証明を受けたもの)

(9) その他市長が必要と認める書類

3 下水道条例第19条の手数料は、次条の規定による指定工事店証の交付時に徴収し、既納の手数料は、返還しないものとする。

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(別記第4号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、若しくは紛失し、又は指定工事店証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道等に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の工事業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水道条例第5条又は集排条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、選任責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 工事の完了後5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の有効期間満了の日1月前までに排水設備指定工事店指定申請書(更新)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 代表者に異動があったとき。

(2) 名称(商号)を変更したとき。

(3) 営業所を移転したとき。

(4) 選任責任技術者に異動があったとき。

(5) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道条例及び集排条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 市長は、第1項又は前項の規定により指定工事店の指定の取消し又は指定の効力の停止を決定したときは、排水設備指定工事店取消し(停止)通知書(別記第8号様式)によりその旨を当該指定工事店に通知するものとする。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道等に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(業務の禁止又は停止)

第12条 市長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、責任技術者としての業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。

(1) 下水道条例及び集排条例又は規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により責任技術者としての業務の禁止又は業務の停止を決定したときは、排水設備工事責任技術者業務禁止(停止)通知書(別記第9号様式)によりその旨を当該責任技術者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による処分を行ったときは、直ちに、協会の長に通知するものとする。

第4章 公示

(公示)

第13条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる処置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、更新の指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第3号の届出を受理したとき。

2 市長は、協会から試験又は更新講習を実施する旨の通知を受けたときは、あらかじめ当該試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第14条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(東金市排水設備指定工事店の指定等に関する規則の廃止)

2 東金市排水設備指定工事店の指定等に関する規則(昭和59年東金市規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づき、現に指定を受けている指定工事店については、この規則の相当規定により指定を受けたものとみなす。

4 前項の規定により、この規定に基づく指定工事店とみなされたものに係る指定期間については、旧規則の規定により定められた期間満了の日までの間は、なお、その効力を有する。

5 この規則施行の際、旧規則の規定に基づき、現に登録を受けている責任技術者に係る登録及び責任技術者証の効力については、平成10年3月31日までとする。ただし、県支部の定めるところにより登録のみなし認定がなされた者については、その期限まで効力を有するものとする。

附則(平成12年10月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年11月28日規則第51号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月22日規則第18号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年2月20日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月5日規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成27年11月30日規則第76号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月5日規則第37号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月29日規則第40号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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東金市排水設備指定工事店規則

平成10年3月25日 規則第13号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 下水道
沿革情報
◆ 平成10年3月25日 規則第13号
◇ 平成12年10月23日 規則第39号
◇ 平成19年11月28日 規則第51号
◇ 平成23年6月22日 規則第18号
◇ 平成24年2月20日 規則第4号
◇ 平成24年7月5日 規則第25号
◇ 平成27年11月30日 規則第76号
◇ 平成28年3月31日 規則第57号
◇ 令和元年12月5日 規則第37号
◇ 令和4年2月21日 規則第15号
◇ 令和6年3月29日 規則第23号
◇ 令和6年11月29日 規則第40号
◇ 令和8年3月31日 規則第25号