○東金市下水道事業審議会規則
令和7年3月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年東金市条例第15号)第4条の2第1項に規定する東金市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道事業の運営に関する事項について審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 使用者の代表者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選任されるまでの間に開催される会議については、市長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市建設部下水対策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。