○東金市下水道事業の設置等に関する条例
令和元年12月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(下水道事業の設置)
第2条 市民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の区域及び施設は、次のとおりとする。
(1) 区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域
(2) 施設 下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める管渠、ポンプ場及び処理場
3 農業集落排水事業の区域及び施設は、次のとおりとする。
(1) 区域 東金市農業集落排水処理施設条例(平成9年東金市条例第20号)第4条の規定により公示された区域
(2) 施設 東金市農業集落排水処理施設条例第3条に規定する施設
(審議会)
第4条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下水道事業の適正な運営を図るため、東金市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(東金市特別会計条例の一部改正)
2 東金市特別会計条例(昭和50年東金市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市公共下水道事業特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
3 東金市公共下水道事業特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年東金市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年3月22日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)