○東金市特別会計条例
昭和50年3月24日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の特別会計を当該目的のため設置する。
(1) 東金市公共用地取得事業特別会計 公共用地取得事業
(2) 東金市病院事業特別会計 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター事業
(歳入及び歳出)
第2条 前条の会計において、当該事業の収入、他会計繰入金、借入金及びその他の収入をもつて歳入とし、当該事業に係る経費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもつて歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月4日から適用する。
附則(昭和54年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月28日条例第12号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第23号で平成22年10月1日から施行)
附則(平成29年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(東金市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前における山武郡市予防接種健康被害調査特別会計に係る歳入歳出の出納については、平成29年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。