○東金市保存緑地助成金交付要綱

平成3年3月30日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、東金市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例(平成2年東金市条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定により、保存緑地の保全に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 市長は、条例第5条の規定により、条例第3条第1項の規定する保存緑地の指定を受けた者に対して、毎年度予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、次に定めるところにより算定して得た額とする。

(1) 保存緑地について、その存する土地の面積に応じ、1平方メートル当たり年額8円に、当該土地の固定資産税額及び都市計画税額に相当する額を加えた額とする。

(2) 年度の途中において、条例第3条の指定又は第8条の指定の変更若しくは解除があった場合の助成金の額は、月割計算によるものとする。

(交付の時期)

第4条 助成金は、会計年度毎に交付することとし、その交付の時期は、当該会計年度の末とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の1月末日までに、東金市保存緑地助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、保存緑地の現況その他について調査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、東金市保存緑地助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、保存緑地の指定を受けた者が、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたときは、すでに交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

附則

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月19日告示第8号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成27年8月27日告示第64号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

附則(令和4年2月16日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市保存緑地助成金交付要綱

平成3年3月30日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第3章 都市計画
沿革情報
◆ 平成3年3月30日 告示第9号
◇ 平成13年3月19日 告示第8号
◇ 平成27年8月27日 告示第64号
◇ 令和4年2月16日 告示第16号