○東金市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例
平成2年12月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、市民が良好な生活環境の中で、健康で安全かつ快適な生活を営むため、自然を保護するとともに緑化を推進し、緑豊かな文化都市づくりを目的とする。
(責務)
第2条 市長は、樹林地、草地及び水辺地(以下「緑地」という。)の保全及び緑化の推進に関する必要な施策を実施するとともに、良好な環境を確保するため公共公益施設の緑化に努めなければならない。
2 市民は、市長が実施する緑地の保全及び緑化の推進に関する施策に協力するとともに、自ら緑化の推進に努めなければならない。
3 建築物の建築の用に供する目的で土地の造成を行う者は、その事業を実施するに当たって、市長が実施する緑地の保全及び緑化の推進に関する施策に協力するとともに、自ら緑化の推進に努めなければならない。
4 工場及び事業所を設置している者又は設置しようとする者は、その敷地内に緑地を確保し、樹木、花等を植栽するよう努めなければならない。
(保存緑地の指定)
第3条 市長は、規則に定める区域内において、良好な環境を確保するため、又は美観風致を維持するため必要があると認めるときは、規則に定める基準に該当する緑地を保存緑地として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による保存緑地を指定をするときは、あらかじめ土地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得ておかなければならない。
3 第1項の規定は、国又は地方公共団体の所有又は管理に係る緑地については適用しない。
4 市長は、保存緑地を指定したときは、所有者等に通知しなければならない。
(標識の設置)
第4条 市長は、保存緑地を指定したときは、規則に定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(助成)
第5条 市長は、保存緑地の保全に関し必要があると認めるときは、当該費用の一部を助成することができる。
(所有者等の義務)
第6条 所有者等は、保存緑地の保全について善良な管理に努めなければならない。
2 所有者等は、保存緑地の指定に係る内容を変更しようとするときは、事前にその旨を市長に届け出なければならない。
3 所有者等は、保存緑地において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合はこの限りでない。
(1) 樹木の伐採
(2) 土地の区画形質の変更
(指定の変更、解除)
第8条 市長は、保存緑地の一部又は全部が第3条第3項の規定に該当するに至ったとき、又はその指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を変更又は解除しなければならない。
2 所有者等は、保存緑地を保全することが困難である等特別な理由があるときは、保存緑地の指定の解除を申請することができる。
3 市長は、前項の規定による申請がやむを得ない理由と認める場合は、その指定を解除することができる。
(保存緑地の買取り)
第9条 市長は、所有者等から前条第2項の規定による解除の申請又は買取りの申出があったときは、必要に応じこれを買取ることができる。
(助言、勧告等)
第10条 市長は、所有者等に対し、条例施行のため必要な限度において技術的指導、助言及び勧告をすることができる。
(保存緑地に関する台帳)
第11条 市長は、保存緑地に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。