○東金市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則
平成3年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例(平成2年東金市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定の基準)
第3条 条例第3条第1項の規定による基準は、次のとおりとする。
(1) 樹木の集団が健全で、かつ、その集団が一団の土地であること。
(2) その他市長が必要と認めるもの
(指定期間)
第4条 保存緑地の指定期間は、3年以上とする。
(保存緑地に関する台帳)
第12条 条例第11条の規定による保存緑地に関する台帳は、調書及び位置図をもって構成する。
2 調書には、保存緑地につき、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 所在地
(3) 所有者又は管理者の氏名及び住所
(4) 主要な樹種、地目及び面積
(5) 指定期間
3 位置図は、公図又は公図合成図とし、次の各号に掲げる事項を表示、記載する。
(1) 方位及び縮尺
(2) 保存緑地の位置
4 市長は、調書及び位置図の表示記載事項に変更があったときは、速やかに訂正しなければならない。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条)
東金市保存緑地の指定の区域
大字 | 字 |
東金 | 谷、山王台、平台、馬場及び新宿の各一部の区域 |
台方 | 花輪、羽黒及び大門の各一部の区域 |
大豆谷 | 大宮の全部の区域 丸山、泉谷、小布井戸及び峯上の各一部の区域 |
松之郷 | 南岩川、北岩川及び坂上の全部の区域 衆下、上狢久保及び岩川の各一部の区域 |
別記







