○東金市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

平成3年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例(平成2年東金市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の区域)

第2条 条例第3条第1項の規定による区域は、別表に掲げるとおりとし、縮尺2,500分の1以上の地形図に表示するものとする。

(指定の基準)

第3条 条例第3条第1項の規定による基準は、次のとおりとする。

(1) 樹木の集団が健全で、かつ、その集団が一団の土地であること。

(2) その他市長が必要と認めるもの

(指定期間)

第4条 保存緑地の指定期間は、3年以上とする。

(指定の同意及び通知)

第5条 条例第3条第2項の規定による同意は、保存緑地指定同意書(別記第1号様式)により、同条第4項の規定による通知は、保存緑地指定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(標識の設置)

第6条 条例第4条の規定による標識は、保存緑地指定標識(別記第3号様式)によるものとし、当該地の見やすい場所に設置するものとする。

(指定内容の変更届出)

第7条 条例第6条第2項の規定による届出は、保存緑地指定内容変更届(別記第4号様式)によるものとする。

(伐採等の届出)

第8条 条例第6条第3項の規定による届出は、伐採等現状変更届(別記第5号様式)によるものとする。

(指定の解除申請)

第9条 条例第8条第2項の規定による申請は、保存緑地指定解除申請書(別記第6号様式)によるものとする。

(指定の変更解除通知)

第10条 条例第8条第4項の規定による通知は、保存緑地指定変更解除通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(買取りの申出)

第11条 条例第9条の規定による申出は、保存緑地買取申出書(別記第8号様式)によるものとする。

(保存緑地に関する台帳)

第12条 条例第11条の規定による保存緑地に関する台帳は、調書及び位置図をもって構成する。

2 調書には、保存緑地につき、次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所在地

(3) 所有者又は管理者の氏名及び住所

(4) 主要な樹種、地目及び面積

(5) 指定期間

3 位置図は、公図又は公図合成図とし、次の各号に掲げる事項を表示、記載する。

(1) 方位及び縮尺

(2) 保存緑地の位置

4 市長は、調書及び位置図の表示記載事項に変更があったときは、速やかに訂正しなければならない。

附則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月13日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条)

東金市保存緑地の指定の区域

大字

字

東金

谷、山王台、平台、馬場及び新宿の各一部の区域

台方

花輪、羽黒及び大門の各一部の区域

大豆谷

大宮の全部の区域

丸山、泉谷、小布井戸及び峯上の各一部の区域

松之郷

南岩川、北岩川及び坂上の全部の区域

衆下、上狢久保及び岩川の各一部の区域

別記

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東金市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

平成3年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)