○東金市建築協定条例施行規則

昭和50年4月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市建築協定条例(昭和50年東金市条例第2号)の施行について必要な事項を定める。

(建築協定書の縦覧場所等)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第3項の規定による建築協定書の縦覧場所は、東金市役所とする。

2 建築協定書の縦覧日及び縦覧時間は、次のとおりとする。

(1) 縦覧日

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日

(2) 縦覧時間

午前9時から午後4時まで

(聴聞)

第3条 市長は、前条の縦覧期間が満了したものについて、関係人(以下「公述人」という。)の出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならない。

2 前項の通知を受けた公述人が代理人を出頭させるときは、委任状を聴聞の前日までに市長に提出しなければならない。

3 公述人又はその代理人が正当な理由なくして聴聞に出席しないときは、聴聞に対する権利を放棄したものとみなす。

4 聴聞における議長は、市長が委嘱する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年4月1日規則第5号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月29日規則第23号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月5日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

東金市建築協定条例施行規則

昭和50年4月25日 規則第15号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第10類 建設/第2章 建築・住宅
沿革情報
◆ 昭和50年4月25日 規則第15号
◇ 昭和54年4月1日 規則第5号
◇ 平成2年3月29日 規則第23号
◇ 平成4年3月30日 規則第17号
◇ 平成5年3月5日 規則第3号
◇ 平成9年3月28日 規則第18号