○東金市建築協定条例
昭和50年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条に規定する建築協定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 本市の行政区域内において土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(協定することのできる区域)
第3条 法第69条の規定による建築協定することのできる区域は、住宅地の環境を保護し、又は商店街の利便を維持増進するため必要と認める区域内で、市長が告示して定める区域とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。