○東金市道路占用規則
昭和31年5月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び東金市道路占用料徴収条例(昭和31年東金市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づく道路の占用の申請その他の手続きについては、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(法定代理人、後見人又は保佐人の連署)
第2条 法、道路法施行令(昭和27年政令第479号。)、条例及びこの規則により市長に提出する申請書又は届書は、その申請又は届出をする者が未成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理人又は後見人が、被保佐人であるときはその保佐人が連署しなければならない。
(占用許可の申請等)
第3条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者若しくは同条第3項の規定により占用の変更の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議しようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(別記第1号様式。以下この条において「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、その一部を省略することができる。
(1) 道路の占用の場所を示す位置図及びその付近の見取図
(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図並びに占用物件に係る工事の設計書、仕様書及び図面
(3) その他市長が必要と認める図面及び書類
(占用許可の表示)
第5条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、その占用地又は工作物の見易い場所に標札(別記第3号様式)を掲示しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めたものについては、この限りでない。
(1) 道路占用者が住所(法人にあつては主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 道路占用者が氏名(法人にあつてはその名称又は代表者の氏名)を変更したとき。
(3) 相続等により道路を占用する権利を承継したとき。
(占用権の担保)
第8条 道路の占用の許可は、担保に供することができない。
(占用物件の管理義務)
第9条 道路占用者は、占用物件の良好な維持管理に努め、道路管理に支障を及ぼさないようにしなければならない。
(占用の廃止)
第12条 道路占用者は、許可の期間内に道路の占用を廃止したときは、道路占用廃止届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第13条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により、道路を原状に回復したときは、原状回復届(別記第11号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の東金市道路占用規則の規定に基づいてなされた申請又は届出は、改正後の東金市道路占用規則の規定に基づく申請又は届出があつたものとみなす。
附則(平成12年11月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第35号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記










