○東金市道路占用規則

昭和31年5月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び東金市道路占用料徴収条例(昭和31年東金市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づく道路の占用の申請その他の手続きについては、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(法定代理人、後見人又は保佐人の連署)

第2条 法、道路法施行令(昭和27年政令第479号。)、条例及びこの規則により市長に提出する申請書又は届書は、その申請又は届出をする者が未成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理人又は後見人が、被保佐人であるときはその保佐人が連署しなければならない。

(占用許可の申請等)

第3条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者若しくは同条第3項の規定により占用の変更の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議しようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(別記第1号様式。以下この条において「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 道路の占用の場所を示す位置図及びその付近の見取図

(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図並びに占用物件に係る工事の設計書、仕様書及び図面

(3) その他市長が必要と認める図面及び書類

(占用許可書)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を審査し、道路の占用の許可を決定したときは、申請者に道路占用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(占用許可の表示)

第5条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、その占用地又は工作物の見易い場所に標札(別記第3号様式)を掲示しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めたものについては、この限りでない。

(占用物件等の変更)

第6条 道路占用者は、法第32条第2項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合は、道路占用変更許可申請書(別記第4号様式)に第3条第2項各号に規定する関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定による申請があつた場合において準用する。

(占用者等の変更)

第7条 道路占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書類を添えて14日以内に道路占用者住所、氏名等変更届(別記第5号様式)を市長に届け出なければならない。

(1) 道路占用者が住所(法人にあつては主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 道路占用者が氏名(法人にあつてはその名称又は代表者の氏名)を変更したとき。

(3) 相続等により道路を占用する権利を承継したとき。

(占用権の担保)

第8条 道路の占用の許可は、担保に供することができない。

(占用物件の管理義務)

第9条 道路占用者は、占用物件の良好な維持管理に努め、道路管理に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(占用料の分割徴収)

第10条 条例第3条の規定により占用料の分割納入をしようとする者は、道路占用料分割納入承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めた場合は、申請者に道路占用料分割納入決定通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(占用料減免の申請)

第11条 条例第5条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が条例第5条各号のいずれかに該当し、かつ、減免すべき正当な事由があると認めたときは、申請者に道路占用料減免決定通知書(別記第9号様式)を交付するものとする。

(占用の廃止)

第12条 道路占用者は、許可の期間内に道路の占用を廃止したときは、道路占用廃止届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第13条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により、道路を原状に回復したときは、原状回復届(別記第11号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年10月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年12月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の東金市道路占用規則の規定に基づいてなされた申請又は届出は、改正後の東金市道路占用規則の規定に基づく申請又は届出があつたものとみなす。

附則(平成12年11月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年6月29日規則第35号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成28年2月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市道路占用規則

昭和31年5月29日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第1章 土木
沿革情報
◆ 昭和31年5月29日 規則第5号
◇ 昭和54年10月5日 規則第18号
◇ 昭和60年12月27日 規則第22号
◇ 平成12年11月16日 規則第41号
◇ 平成27年6月29日 規則第35号
◇ 平成28年2月24日 規則第5号
◇ 令和4年2月21日 規則第15号