○東金市道路占用料徴収条例
昭和31年5月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき市が徴収する道路占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、占用を許可したときに、その全額を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が、引続き2会計年度以上にわたる場合は、翌年度以降の占用料については、当該年度の始めに徴収する。
3 市長は、占用料が特に多額であるとき又はその他の事由により一時に全額を納付することが困難であると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、道路占用者の申請により、当該年度内において3回以内に分割徴収することができる。
第4条 既納の占用料は還付しない。ただし、占用許可の取消があつた場合はこの限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業により、占用するとき。
(2) 祭典、縁日等に際して、のぼり、アーチ等を設置するとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、公共に利益となる事業により占用するとき。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に許可を受けて道路を占用しているものについては、昭和31年9月1日からこの条例の規定を適用する。
附則(昭和42年6月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし現に許可を受けて道路を占用しているものについては、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第25号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月7日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条の規定により占用の許可があつたものとみなされた占用物件に限り、昭和60年度から昭和64年度までの道路占用料の額は、第2条別表に掲げる額に次の表の左欄に掲げる年度に応じ同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
年度 | 率 |
昭和60年度 | 0.5 |
昭和61年度 | 0.6 |
昭和62年度 | 0.7 |
昭和63年度 | 0.8 |
昭和64年度 | 0.9 |
附則(昭和62年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第28号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(東金市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東金市道路占用料徴収条例別表の備考の7の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東金市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東金市道路占用料徴収条例別表の備考の7の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱類(支柱及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 870 | |
街灯(電柱類であるものを除く。) | 1本1年につき | 330 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 990 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1年につき | 400 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 4,250 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートル1年につき | 640 | ||
その他のもの | 長さ1メートル1年につき | 64 | ||
占用面積1平方メートル1年につき | 990 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件(地下埋設物) | 外径が20センチメートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 99 | |
外径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 200 | ||
外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 490 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 990 | ||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 640 | |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 990 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 2,150 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける露店、商品置場その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートル1日につき | 43 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 425 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 425 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 4,250 | ||
標識 | 1本1年につき | 790 | ||
旗ざお | 1本1日につき | 43 | ||
幕 | その面積1平方メートル1日につき | 43 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 4,250 | |
その他のもの | 1基1月につき | 2,150 | ||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,300 | |
政令第7条第3号に掲げる施設 | 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 近傍類似の土地の時価に0.025を乗じて得た額 | |
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 425 | |
備考
1 占用料の額が1件100円未満のときは、100円とする。
2 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートル未満であるとき、又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算する。(1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)
5 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
7 占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により計算した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。