○東金市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年東金市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、住所等)

第2条 条例第2条第1号に規定する名称及び住所は、次のとおりとする。

名称

住所

東金市消費生活センター

東金市東岩崎1番地1

2 条例第2条第2号に規定する事務を行う日(以下「開設日」という。)は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。

3 条例第2条第2号に規定する事務を行う時間(以下「開設時間」という。)は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

(消費生活センター長)

第3条 条例第3条に規定する消費生活センター長は、経済環境部商工観光課長の職にある者をもって充てる。

(消費生活センターの事務を行う職員)

第4条 条例第3条に規定する消費生活センターの事務を行うために必要な職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)

(2) 相談員以外の職員

2 前項第2号に規定する職員は、経済環境部商工観光課商工振興係の職員をもって充てる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月19日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東金市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業/第2章 商工・観光
沿革情報
◆ 平成28年3月30日 規則第46号
◇ 令和2年3月19日 規則第10号