○東金市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年東金市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、住所等)
第2条 条例第2条第1号に規定する名称及び住所は、次のとおりとする。
名称 | 住所 |
東金市消費生活センター | 東金市東岩崎1番地1 |
2 条例第2条第2号に規定する事務を行う日(以下「開設日」という。)は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。
3 条例第2条第2号に規定する事務を行う時間(以下「開設時間」という。)は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(消費生活センター長)
第3条 条例第3条に規定する消費生活センター長は、経済環境部商工観光課長の職にある者をもって充てる。
(消費生活センターの事務を行う職員)
第4条 条例第3条に規定する消費生活センターの事務を行うために必要な職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)
(2) 相談員以外の職員
2 前項第2号に規定する職員は、経済環境部商工観光課商工振興係の職員をもって充てる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。