○東金市企業立地奨励条例施行規則

令和3年3月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市企業立地奨励条例(令和3年東金市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(対象業種)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)に掲げる業種とする。ただし、次に掲げる事業を実施するものを除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が条例の目的に合致しないと認める事業

(投下固定資産の範囲)

第4条 条例第2条第6号の規則で定める土地、家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。ただし、産業分類に掲げる大分類K―不動産業、物品賃貸業の事業の用に供するもの(専ら事務所の用に供するものを除く。)を除く。

(1) 操業を開始する日前5年以内に取得した土地

(2) 操業を開始する日前1年以内に建築し、又は取得した家屋

(3) 操業を開始する日前1年以内に取得した償却資産

(指定の要件)

第5条 条例第4条第6号の規則で定める要件は、関係法令及び条例の規定を遵守することとする。

(指定の申請等)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請は、操業を開始する日の30日前までに、指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項証明書及び定款又は規約、個人にあっては住民票の写し

(2) 事業概要説明書

(3) 投下固定資産の売買契約書等の写し

(4) 常時雇用する従業員の名簿及び当該従業員が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であることを証する書類の写し

(5) 市税情報確認同意書(別記第2号様式)

(6) 暴力団排除に関する誓約書(別記第3号様式)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第5条第2項の規定による通知は、指定可否決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(奨励金の交付申請等)

第7条 指定事業者は、奨励金の交付の申請をしようとするときは、奨励金の対象となる各年度において、投下固定資産に係る固定資産税を完納した日の属する市の会計年度の末日までに、奨励金交付申請書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 償却資産の内訳に関する書類

(2) 前条第1項第4号に掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、奨励金の交付の可否を決定したときは、奨励金交付可否決定通知書(別記第6号様式)により指定事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた指定事業者は、奨励金の交付を請求しようとするときは、奨励金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 条例第6条の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとし、当該事由の発生した日から30日以内に行わなければならない。

(1) 条例第6条第1号に規定する事由 変更届(別記第8号様式)

(2) 条例第6条第2号に規定する事由 操業開始届(別記第9号様式)

(3) 条例第6条第3号に規定する事由 操業休止・廃止届(別記第10号様式)

2 前項第1号及び第2号の届出は、届出の事由を証する書類を添えて行わなければならない。

(指定の取消しの通知等)

第9条 市長は、条例第7条第1項の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、奨励金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

3 条例第7条第2項の規定による奨励金の返還の命令は、奨励金返還命令書(様式第13号様式)により行うものとする。

(承継の届出)

第10条 条例第8条の規定による届出は、承継の日から30日以内に、承継届(別記第14号様式)に承継の事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(身分証明書)

第11条 条例第9条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記第15号様式)とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(東金市企業誘致条例施行規則の廃止)

2 東金市企業誘致条例施行規則(平成8年東金市規則第5号)は、廃止する。

附則(令和4年2月21日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市企業立地奨励条例施行規則

令和3年3月18日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)