○東金市企業立地奨励条例

令和3年3月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興、雇用の促進等による地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を営む者をいう。

(2) 対象事業所 奨励措置を講ずる対象として適当な業種として規則で定めるものに属する事業を行う事業所をいう。

(3) 新設 本市に事業所を有しない事業者が本市に新たに対象事業所を設置することをいう。

(4) 再投資 本市に事業所を有する事業者が本市に新たに対象事業所を設置し、又は本市に対象事業所を有する事業者が当該対象事業所を増築し、若しくは改築することをいう。

(5) 立地 事業者が新設又は再投資をして操業を開始することをいう。

(6) 投下固定資産 対象事業所の立地を行うに当たり取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産であって、規則で定めるものをいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、対象事業所の立地を行った事業者に対し、奨励措置として企業立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

2 奨励金は、投下固定資産に係る各年度における固定資産税の収納額に相当する額の範囲内において交付する。

3 奨励金は、立地に係る対象事業所が操業を開始した日の属する年度の翌年度(その日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度)から3年間交付する。

(事業者の指定)

第4条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる要件を備えるものとして、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。

(1) 投下固定資産の総額が新設の場合にあっては1億円以上、再投資の場合にあっては5,000万円以上であること。

(2) 新設の場合にあっては対象事業所において常時雇用する従業員が5人以上であること。

(3) 再投資の場合にあっては本市に既に有する事業所において常時雇用する従業員が5人以上であること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を備えていること。

(指定の申請等)

第5条 前条の規定による指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、指定の可否を決定したときは、当該申請をした事業者に通知するものとする。

(届出)

第6条 第4条の規定による指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 前条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 立地に係る対象事業所が操業を開始したとき。

(3) 立地に係る対象事業所が操業を開始した日から起算して10年以内にその操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれと同様の状態に至ったとき。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に掲げる指定の要件を欠くこととなったとき。

(2) 立地に係る対象事業所が操業を開始した日から起算して10年以内にその操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれと同様の状態に至ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により指定を受け、又は奨励金の交付を受け、若しくは受けようとしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消した場合において、奨励金が既に交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(指定の承継)

第8条 相続、合併その他の理由により、指定事業者に変更が生じた場合においても、当該事業が継続される場合に限り、当該事業の承継者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。

(報告及び立入調査)

第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定事業者に対して報告若しくは書類の提出を求め、又は当該職員に実地に立ち入り、関係帳簿等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定事業者の責務)

第10条 指定事業者は、立地に係る対象事業所において、従業員を雇用しようとするときは、本市に住所を有する者を雇用するよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(東金市企業誘致条例の廃止)

2 東金市企業誘致条例(平成8年東金市条例第2号)は、廃止する。

(東金市企業誘致条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の東金市企業誘致条例第6条第1項の規定により指定を受けている事業所に係る同条例の適用については、なお従前の例による。

東金市企業立地奨励条例

令和3年3月5日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)