○東金市中小企業資金融資利子補給条例施行規則

昭和45年4月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市中小企業資金融資利子補給条例(昭和45年東金市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(利子補給の期間)

第2条 利子補給期間は、条例第3条の規定によるものとする。ただし、返済期日以前に完済したものについてはその期間内とする。

(利子補給金の交付)

第3条 東金市中小企業資金融資条例(昭和48年東金市条例第3号)に基づく融資資金に対する利子補給金は、毎年1月償還期日分から12月償還期日分までを一括して交付するものとする。

2 東金商工会議所融資斡旋取扱規則(昭和45年制定。以下「会議所規則」という。)に基づく融資資金に対する利子補給金は、融資資金の種別ごとに一括して交付するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 条例第5条による申請は、東金市中小企業資金融資利子補給金交付申請書(別記第1号様式又は別記第1号様式の2)により東金商工会議所を通して市長に申請しなければならない。

(利子補給の交付決定及び通知)

第5条 市長は前条による申請に基づく利子補給については、申請内容を審査の上決定するものとし、必要ある場合は、東金商工会議所の意見を求めるものとする。

2 前項の規定により交付決定したときは、東金市中小企業資金融資利子補給金交付決定通知書(別記第2号様式)により東金商工会議所を通して申請者に通知するものとする。

(利子補給金の返還通知)

第6条 条例第7条の規定により利子補給金を返還させることとしたときは、東金市中小企業資金融資利子補給金返還通知書(別記第3号様式)により東金商工会議所を通して申請者に通知するものとする。

(報告)

第7条 東金商工会議所は、会議所規則に基づく融資資金の毎月末の状況を融資資金の種別ごとに取りまとめ市長に報告するものとする。

(会議所規則)

第8条 東金商工会議所が会議所規則を改廃する場合は事前に市長と協議の上行うものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第3条中、毎年1月1日から12月31日までとあるを、昭和46年度に限り4月1日から12月31日までと読み替えるものとする。

附則(昭和48年3月23日規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月11日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

附則(昭和57年12月28日規則第27号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

附則(平成15年4月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月29日規則第38号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(令和元年7月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年2月21日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市中小企業資金融資利子補給条例施行規則

昭和45年4月10日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業/第2章 商工・観光
沿革情報
◆ 昭和45年4月10日 規則第6号
◇ 昭和46年3月20日 規則第3号
◇ 昭和48年3月23日 規則第12号
◇ 昭和52年3月11日 規則第5号
◇ 昭和54年1月12日 規則第2号
◇ 昭和57年12月28日 規則第27号
◇ 平成15年4月10日 規則第23号
◇ 平成25年3月29日 規則第16号
◇ 平成27年6月29日 規則第38号
◇ 令和元年7月26日 規則第9号
◇ 令和4年2月21日 規則第14号