○みのりの郷東金管理規則
平成26年1月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、みのりの郷東金設置管理条例(平成25年東金市条例第33号。以下「条例」という。)第10条及び第16条の規定により、みのりの郷東金(以下「みのりの郷」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第8条第1項前段の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、みのりの郷東金利用許可申請書(別記第1号様式)を条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項のみのりの郷東金利用許可申請書の提出期間は、みのりの郷の施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の2月前から利用日の7日前までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の変更)
第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第8条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとするときは、みのりの郷東金利用変更許可申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第5条 利用者は、みのりの郷の施設の利用を取り消そうとするときは、みのりの郷東金利用取消届(別記第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者等の遵守義務)
第7条 利用者及びみのりの郷に入場する者は、みのりの郷において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みのりの郷の施設、設備及び器具類等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に申し出て、その指示に従うこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(4) その他みのりの郷の管理上指定管理者が指示する事項
(入場の制限等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者のみのりの郷への入場を禁止し、又は退場を命じることができる。
(1) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれがある者
(2) その他みのりの郷の管理上入場を禁止し、又は退場を命じる必要があると認める者
(利用料金の支払時期)
第9条 条例第11条第1項の利用料金は、指定管理者が定める支払の時期までに支払わなければならない。ただし、利用料金が売上額によらないものである場合は、みのりの郷東金利用許可通知書の交付を受ける際に支払うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、みのりの郷の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第67号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記








