○みのりの郷東金設置管理条例

平成25年10月31日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、みのりの郷東金の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、地域産業の振興を図るとともに、市民に憩いの場を提供するため、みのりの郷東金(以下「みのりの郷」という。)を東金市田間1,300番地3に設置する。

(業務)

第3条 みのりの郷の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 花木、農産物、食料品その他の地域の特産物の展示及び販売のための施設の提供に関すること。

(2) 地域の特産物を活用した飲食物の提供に関すること。

(3) 地域産業の振興に関する研修のための施設の提供に関すること。

(4) 地域の特産物の加工及び調理のための施設の提供に関すること。

(5) 地域の特産物を活用した商品開発に関すること。

(6) 休憩及び交流のための施設の提供に関すること。

(7) 催物その他の地域産業の振興及び憩いの場の提供のための事業の実施に関すること。

(8) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(9) その他みのりの郷の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(指定管理者による管理)

第4条 みのりの郷の管理は、東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東金市条例第15号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、第3条各号に掲げる業務を行うものとする。

(開場時間)

第6条 みのりの郷の開場時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休場日)

第7条 みのりの郷の休場日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(利用の許可)

第8条 次に掲げる施設の利用(専用利用に限る。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 花木展示販売施設

(2) 農産物等展示販売施設

(3) 休憩交流施設

(4) 多目的施設

(5) 加工調理施設

(6) 情報発信施設

(7) イベント広場

(8) 芝生広場

(9) その他附帯施設

2 前項の許可(以下「許可」という。)には、みのりの郷の管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) みのりの郷の施設(設備等を含む。以下同じ。)を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他みのりの郷の管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が前条第2項に規定する利用の条件に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) その他みのりの郷の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命じた場合において利用者に生じた損害については、指定管理者及び市は、その賠償の責任を負わない。

(管理の基準)

第10条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。

(利用料金)

第11条 利用者は、みのりの郷の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第13条 支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 みのりの郷の施設を汚損し、破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第15条 市長は、指定管理者の指定の取消しその他の事由により、指定管理者にみのりの郷の管理を行わせることができないときは、第4条の規定にかかわらず、臨時にみのりの郷の管理を行うものとする。

2 前項の場合における第6条から第9条までの規定の適用については、第6条及び第7条中「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要と認めるときは」と、第8条及び第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者及び市」とあるのは「市」とする。

3 第1項の場合において、利用者は、第11条の規定にかかわらず、別表に掲げる額の範囲内において市長が定める額の使用料を納入しなければならない。

4 前項の場合における第12条、第13条及び別表の規定の適用については、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条中「市長の承認を得て定めた基準により」とあるのは「必要と認めるときは」と、同表中「第11条第3項」とあるのは「第15条第4項」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、みのりの郷の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第8号で平成26年4月4日から施行)

(準備行為)

2 利用の許可及び利用料金の収受並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

附則(平成30年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用の許可及び利用料金の収受並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第11条第3項)

施設の区分

利用料金

花木展示販売施設

売上額の総額の100分の30に相当する額

農産物等展示販売施設

休憩交流施設

多目的施設

4時間までごとに630円及び売上額の総額の100分の30に相当する額

加工調理施設

4時間までごとに870円

情報発信施設

1平方メートルにつき4時間までごとに100円及び売上額の総額の100分の30に相当する額

イベント広場

芝生広場

その他附帯施設

備考 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

みのりの郷東金設置管理条例

平成25年10月31日 条例第33号

(平成30年5月1日施行)