○東金市火入れの許可に関する条例施行規則

昭和60年3月7日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市火入れの許可に関する条例(昭和60年東金市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する火入れ許可の申請は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書(別記第1号様式)3通に、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理のする土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負又は委託契約に基づき火入れを行う場合には、当該契約書の写し

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れの許可をするときは、火入許可証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしないときは、火入不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 火入許可証は、火入れに際し常に携帯し、関係者から要求があつたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(火入れの通知)

第4条 条例第7条の規定による市長への火入れの通知は、火入実施通知書(別記第4号様式)によらなければならない。

(火入許可証の返納)

第5条 第3条第1項の規定により火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れが終了したとき、又は条例第5条に規定する火入れ許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。

(防火帯)

第6条 条例第9条に規定する防火帯は、火入地の周囲に幅7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の規模で設けるものとし、かつ、当該防火帯の中の立木その他の可燃物を除去しなければならない。

(火入従事者の配置)

第7条 条例第10条第1項に規定する1回の火入れに配置しなければならない火入従事者の人数は、次のとおりとする。

(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあつては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えた人数以上

(火入れの方法)

第8条 条例第11条に規定する火入れの方法は、次のとおりとする。

(1) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに行わなければならない。

(2) 火入れは、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向つて行わなければならない。

(3) 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(許可の通知)

第9条 条例第14条第1項の規定による消防長への火入れの許可の通知は、火入許可通知書(別記第5号様式)によらなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月31日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市火入れの許可に関する条例施行規則

昭和60年3月7日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)